賃貸物件をいざ契約して住み始めたらあれもこれも修理が必要になってきた。
でも不動産屋さんやオーナーさんに確認してもお客様負担といわれてしまった。
そんな経験はありませんか?
これは一重に誰が悪いというわけでもなくちゃんとした決まりがあるのです。
これらをしっかり理解した上で何かあった際は対処するようにしましょう。
◆原状回復のガイドラインって何?
これは契約時に『賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書』という形で必ず説明を受ける部分ではありますが、契約者の方で結構聞き流してちゃっている人もいらっしゃるかと思います。
しかしこれは非常に重要な事で、あとで聞いていなかったでは契約する人が損をしてしまいますので必ず確認しましょう。
この原状回復のガイドラインというのは、明らかに入居者が故意過失によって生じたキズや汚れは借主が負担しなければいけないというものです。
◆原状回復の内容としては
具体的に言うと、お風呂が壊れてしまった(経年劣化)場合は貸主(大家さん)負担ですが、入居者が故意に破壊してしまった場合は当然入居者負担となるわけです。
また、線引きとしては普通に過ごしていてついてしまった汚れや傷は大家さん負担ですが、それにも限度があり、一般的に当たり前とは日々の清掃も含まれているわけで、当然これを怠っていて頑固な汚れになってしまい、通常の清掃ではもうどうにもならず、器具を買い替えなければいけない場合は入居者負担となる可能性が高いので注意しておきましょう。
ですから、押しピンの穴やクギやネジ穴なんかは入居者負担となりますのでむやみに穴をあけたりはしない方がいいでしょう。
特にお子様がいる家庭は注意が必要ですね。
◆重要事項でも注意したい
禁止事項や更新・退去時のルールも必ず確認しておきましょう。
特に重要なのは、エアコンや据え置き型ガスコンロ、あるいは備え付きの洗濯機などの電化製品です。
この最初からある家具家電について基本的にオーナーの持ち物だった場合、重要事項説明書類に最初に備えてある設備として記載があればいいのですが、もしその記載が無ければその家具家電が壊れた場合、処分費も含めて入居者持ちとなってしまうことがあります。
ここを確認していない人は壊れたから修理してくれと大家さんに頼んでも修理してもらえず、なぜ?となってしまうのです。
ちなみにこの最初からある家具家電は交渉次第では大家さんの持ち物として設備としてくれる場合もありますし、見た目が古いようであれば、入居前に使わないから撤去してくださいと言えば撤去してもらえることもあります。
すぐに壊れそうなものをそのままにはしていないのが当然なのですが、自分の好みに合わない家具家電は入居前に出来るだけ撤去してもらうといいでしょう。
このように物件確認の際はしっかりと隅々まで確認し、契約の時に質問しておくことで入居後のトラブルを未然に防ぐことができます。
賃貸を借りる際は少しでも気になることがあれば不動産業者に確認しましょう。