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【免許更新】宅建業の免許番号が(17)になりました

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【免許更新】宅建業の免許番号が(17)になりました

カテゴリ:当社について


平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

城北商事不動産部は、おかげさまで更新手続きも完了し、新たな宅地建物取引業(宅建業)の免許証が手元に届きました。

そして、この度、弊社の宅建免許番号が「東京都知事(16)第2814号」から「東京都知事(17)第2814号」となり、(16)から(17)に変わりました。


宅地建物取引業免許は5年に1度の更新



不動産会社を営むにあたっては宅建業の免許が必要です。
免許を受ける際は「免許番号」という、いわば不動産会社のID番号が割り振られます。
免許の有効期限は5年(1996年より前は有効期限3年)で、その都度更新となります。

宅建業の免許番号は、「〇〇知事(〇)第〇〇〇〇号」と記載されるのですが、カッコ内の(〇)数字が免許の更新回数を表しています。
そのため、免許番号のカッコ内の数字が大きい場合、古くから不動産業務に携わってきた老舗だと分かります。
歴史が長ければ良いということではありませんが、少なからず宅建免許の更新回数というのは、不動産会社の信用度を測る一つの目安になっています。

不動産適正取引推進機構の統計によると、宅建業者は全国に約13万業者が存在し、そのうち更新回数5回以下の業者が全体の7割程度を占めているとのことです。
令和4年度だけで見ても、業者数の増減は、約6千3百業者が新規で免許を得ている一方で、約5千2百業者が廃業等となっています。
そのような厳しい業界の中で、弊社は更新回数が17回を無事迎えることができたのは改めて感慨深い気持ちです。


弊社がこれほどまで長く営業を続けることができたのは、地域の皆様に支えて頂いたおかげですので、今後も台東区・荒川区エリアの魅力発信や不動産の活動を通じて、少しでもお役に立てるよう精進いたします。

スタッフ一同一丸となって、より一層業務に邁進いたす所存でございますので、何卒倍旧のご支援ご鞭撻賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

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