いざ、部屋を借りようとして不動産屋さんに足を運び、いい物件が見つかった!
さぁ契約だ!と思っていたら連帯保証人が~と言われて驚いた方も多いのではないでしょうか?
今回は部屋を借りる上での連帯保証人についてお話していきましょう。
◆貸主(オーナー)にはリスクがある
賃貸契約においてというよりも、契約においてお互いが平等になることが基本的に条件となっています。
ですが、賃貸契約においては部屋を貸す=家賃を貰うということでお互い平等ではないのか?
と思われがちですが、貸主からするとそれではまだまだリスクがあるのです。
あまり考えたくはないのですが、万が一夜逃げをされたら?
家賃が滞ってきたら?
と考えるとその対処策を用意しておかなければいけません。
その対策が連帯保証人制度なのです。
この連帯保証人制度があるからこそ、貸主は安心して、学生の一人暮らしの方や定年後の高齢者の方までお部屋を貸すことができるのです。
◆連帯保証人はだれでもいいの?
連帯保証人に関しては基本的に三親等以内の身内と決められています。
親、兄弟・姉妹、子供です。
そしてその中でも一定の収入があり、家賃を滞納した際に支払いをできる人が条件です。
ですがいくら支払いができるとはいえ、アルバイトなどは審査に通らない可能性があるので注意しておきましょう。
また、友人・知人や会社の上司などは対象外になる事が多いです。
この三親等以外であれば、努めている会社の代表が連帯保証人になるという稀なケースもあります。
こういった場合は、唯一家族以外で通りやすい一例と言えるでしょう。
部屋を借りる際は必ず連帯保証人が必要になりますのでスムーズな契約をする為にも先に誰になってもらうか決めておきましょう。
◆連帯保証人の重み
保証人と連帯保証人という言葉があります。
法律的にこれはどんな違いがあるのかと言うと、例えば、2人の保証人/連帯保証人を付けるようになりました。
この人たちをAとBと呼称しましょう。
借主が家賃を払わずに逃げてしまった場合、当然家賃を払ってくださいとAとBに連絡が行きます。
保証人だと正直、あっちにこっちに請求してと、たらい回しにされてしまうのですがそれを無くすために連帯保証人があります。
連帯保証人になってしまうとこのたらい回しができません。
もしBに最初に督促の電話が行けば必ずBが払わなければいけないのです。
そしてこの連帯保証人がいるのといないのとでは入居する際の審査に影響が出ます。
家族がいないのは仕方がない事ですが、家族が生きていながら連帯保証人になれない=家族からも信頼がない大変な人と貸主や不動産会社からは思われてしまうからです。
万が一どうしても連帯保証人を探せないしっかりとした理由がある場合は一番初めに正直に伝えておきましょう。
今は保証会社を使うことで連帯保証人がいなくても借りられる物件も増えています。
最初にしっかりと説明することで不動産会社との信頼を築くこともできます。