不動産売買の際に必ず出てくる税金として登録免許税があります。
登録免許税とはどういった税金で、いくら必要なのか気になる方も多いでしょう。
そこで今回の記事では、登録免許税とは何?という基本的なことから、計算方法や軽減措置について解説します。
登録免許税とは、登記を申請する時に支払う税金のことです。
不動産取引を行う際には、法務局に土地や建物の所有権を記録して公示する「登記」という手続きをしなければいけません。登録免許税は、この登記手続きの際に国に納める税金です。
不動産登記の申請が必要になるのは、不動産を取得した時・ローンを借りた時・住所を変更した時・ローンを完済した時などです。新たに権利が発生したり、登記の内容に変更が生じたりした場合に登記の申請が必要で、申請される登記ごとに登録免許税が課税されます。
登録免許税は原則、現金による納付となります。金融機関や税務署で納付し、領収証書を登記申請書に貼り付けて法務局に提出します。
なお登録免許税額が3万円以下の場合は、法務局で収入印紙を購入し、申請書に貼り付けて提出することができます。
登記手続きは、司法書士に書類の取得から登記、税金の納付まで、すべてを任せることができ、登記を行う際には登録免許税に加えて、司法書士報酬を支払うのが一般的です。司法書士は、売主や買主、銀行、役所から登記手続きに必要な書類を集めて、それらを作成した登記申請書に添えて決済当日に法務局へ申請し、同時に納税もします。
登録免許税の計算式は以下の通りです。
登録免許税額=課税標準×税率
課税標準は不動産の場合は、原則として固定資産税評価額となります。固定資産税評価額は固定資産税の基準となる金額で、固定資産税評価額は実勢価格の70%程度となっており、課税明細書などで確認できます。
なお、新築で固定資産税評価額がない場合は、新築建物課税標準価格認定基準表に基づいて認定された価額が課税標準となり、抵当権設定の場合は債権額(住宅ローンの借入金額)が課税標準となります。
税率は不動産の種類(土地、建物)やその不動産を取得した理由(保存、売買、相続、贈与など)によって異なり、主な税率は以下の通りです。
【登録免許税の税率(本則)】
所有権移転登記(土地):評価額×2.0%
住宅用家屋所有権保存登記(新築建物):評価額×0.4%
住宅用家屋所有権移転登記(中古建物):評価額×2.0%
抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ):借入額(債権額)×0.4%
上記の税率は本則税率といって本来の税率を示していますが、土地の売買による所有権の移転登記や、一定の条件を満たす住宅用家屋に係る所有権の保存登記については、軽減税率の特例を受けることができます。
◆土地に軽減措置を適用する場合
2023年3月31日まで、土地売買による所有権移転登記の登録免許税に軽減措置が適用されます。軽減措置期間中の登録免許税は1.5%です。つまり1,000万円の土地を取得した場合、本則の税率では20万円ですが、軽減措置適用後の税率は15万円のため、5万円負担を抑えることができます。
◆建物に軽減措置を適用する場合
建物の登録免許税率に軽減措置を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
・住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上
・自宅として住む住宅であること
・取得後1年以内の登記
・中古住宅の場合は新耐震基準に適合していること(1982年1月1日以降に建築された住宅は新耐震基準に適合しているとみなす)
条件を満たせば、2024年3月31日まで新築による所有権保存登記の登録免許税率が0.15%、建物の所有権移転登記の登録免許税率が0.3%です。また、住宅ローン利用時の抵当権設定登記の場合、軽減措置で0.1%となります。
例えば、課税標準が1,000万円の保存登記の場合、登録免許税は1万5千円のため、2万5千円分税負担が軽減されます。また、2,000万円の住宅ローンを借りる際の抵当権設定登記の登録免許税は2万円となり、6万円の負担減です。
【軽減措置適用後の税率】
土地の所有権の移転登記:本則2%⇒軽減後1.5%
新築建物の所有権の保存登記:本則0.4%⇒軽減後0.15%
中古建物の所有権の移転登記:本則2%⇒軽減後0.3%
住宅ローンの抵当権の設定登記:本則0.4%⇒軽減後0.1%
軽減を受けるための手続きは特に必要ありません。登記の際に住宅が要件を満たしていれば、軽減された税率で税額が計算されます。
登録免許税は不動産の登記を申請する時に必ず必要となる税金です。
登記には種類があり、どんなときに、どの税率がかかるか分からなくなってしまいがちですが、それぞれに軽減措置があり、適用を受けることでその費用の負担を少なくすることができます。
ただし、軽減措置には期限があり、軽減率や条件も変更される場合があるため、不動産の取引をする際には、必ず最新情報をご確認ください。
不動産登記手続きやは専門的な知識が求められるため、通常は司法書士に依頼すると登録免許税の納付もスムーズになるので、おすすめです。
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