不動産を売買する際は売買契約を行います。そして不動産売買契約書には収入印紙が必要です。
印紙税は正しく納税しないと過怠税が発生する可能性もある税金です。
今回は、印紙税とは何か、いくら必要かを解説します。
印紙税とは、契約などの取引で作成する書類に対してかかる税金です。
印紙税法に定められている20種類の「課税文書」に対して課税されます。
例えば、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などは課税文書ですが、建物賃貸借契約書や不動産媒介契約書は課税文書ではありません。
印紙税の納付方法は現金ではなく、収入印紙を購入し、契約書や領収書に貼って印鑑を押すことで納付することになります。
20種類の課税文書には区分があり、それぞれの種類や契約金額によって必要な収入印紙の金額も異なりますが、今回は不動産売買契約書にかかる印紙税額について紹介します。契約書に記載された売買金額に応じて、下記の金額が必要となります。
【売買契約書の印紙税額】
記載金額:印紙税
1万円未満のもの:非課税
1万円以上10万円以下:200円
10万円超50万円以下:400円
50万円超100万円以下:1,000円
500万円超1,000万円以下:10,000円
1000万円超5,000万円以下:20,000円
5,000万円超1億円以下:60,000円
1億円超5億円以下:100,000円
5億円超10億円以下:200,000円
10億超50億円以下:400,000円
50億円超:600,000円
金額の記載のないもの:200円
◆印紙税の軽減措置
2014年4月1日から2024年3月31日までに作成する売買契約書については印紙税の軽減措置があります。軽減後の税率は下記のとおりです。
記載金額:軽減後の印紙税額
1万円未満のもの:非課税
1万円以上10万円以下:200円
50万円超100万円以下 :500円
100万円超200万円以下:1,000円
200万円超300万円以下: 1,000円
300万円超500万円以下: 1,000円
500万円超1,000万円以下:5,000円
1000万円超5,000万円以下:10,000円
5,000万円超1億円以下: 30,000円
1億円超5億円以下:60,000円
5億円超10億円以下:160,000円
10億超50億円以下: 320,000円
50億円超:480,000円
金額の記載のないもの:200円
収入印紙は売買契約書1通につき1枚が必要です。買主・売主どちらが負担するかについて法的な取り決めはありませんが、一般的には、売買契約書は買主分と売主分の2通作成し、各自が保有する契約書の分の印紙代をそれぞれ負担します。
なお、契約書を1通のみ作成して売主側はコピーを保管することで印紙税の負担を軽くする方法もありますが、コピーの文書でも契約当事者の直筆の署名押印があるものなどについては、契約の成立を証明する目的で作成された課税文書に該当しますので注意が必要です。
収入印紙は郵便局や法務局で購入できます。
コンビニエンスストアでも取り扱っていることもありますが、200円の収入印紙が中心に販売されており、他の金額の収入印紙を置いていないことがほとんどです。
なお、不動産売買契約の場合には不動産会社が用意しておくことも多いです。
不動産の売買契約書を作成する際に印紙税が課せられます。
印紙税は、収入印紙を購入し、書面に貼り付けることで納付します。
また、不動産売買における印紙税は物件価格によって変わります。
印紙税は諸費用の中でも、必ず支払う義務があり、支払いを怠ったり滞納した場合にはペナルティが生じるのでご注意ください。
不動産売買をご検討している際に参考になれば幸いです。