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築浅一戸建てを売却する理由とは?価格やコツについて解説

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築浅一戸建てを売却する理由とは?価格やコツについて解説

カテゴリ:不動産売却(売りたい)

築浅一戸建てを売却する理由とは?価格やコツについて解説

一戸建てを建てたものの、急に転勤になったり家族構成の変化をきっかけに、手放さなければならないといったケースも少なくありません。
とくに、築浅一戸建ての場合はできるだけ高く売りたいと考える方も多いでしょう。
売却を検討しているのであれば、早めに行動を始めることが重要です。
そこで今回は、築浅一戸建てを売却する理由にくわえて、価格やコツについても解説します。

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築浅一戸建てを売却する理由とは

築浅一戸建てを売却する理由とは

築浅一戸建てを売却する際は、納得して購入を検討してもらうためにも、理由をきちんと知らせることが重要です。
買い手側からすると、「築浅物件なのになぜ手放すのか」と気になる方も多いでしょう。
たとえば、親の介護や急な転勤、離婚、経済的問題など理由を明確に提示しておきます。

住宅売却を思い立ったきっかけとは

ここでは、主な3つのきっかけについてご紹介します。
もっとも多かったのが、家族構成の変化によるものです。
「子どもたちが大きくなったため、それぞれの部屋がほしい」というものや、反対に「子どもが独立して家を出たため、夫婦2人で暮らすには広すぎる」といった場合などで、決断をする家庭が多くみられます。
続いて多かったのが、心境の変化によるものです。
「年齢を重ねるにつれ一戸建ての管理が難しくなったため、マンションに引っ越したい」という方や、「介護施設への入所が決まったため、住宅が要らなくなった」などの回答が多くみられました。
また、「老後に備えて貯蓄を蓄えたい」という理由から検討する方も多いようです。
そして3つ目が、相続によるものです。
両親や親族の方が亡くなった際に、不動産を相続することもあるでしょう。
しかし、相続をしたからといって、必ずしもその物件に住むかと言われたらそうではありません。
自分の生活圏内ではないところに所在した場合、「相続したが、住む予定がないため売却したい」と考える方は一定数おられます。
さらに、相続税は基本的に現金で納めなければならないため、「現金を用意するのが億劫で売りたい」というケースも少なくありません。

契約不適合責任を負う

事故物件や欠陥、劣化による瑕疵がある場合は必ず知らせなくてはなりません。
敷地内や居室内で自殺・変死などのあった物件を「心理的瑕疵物件」と言い、不動産会社は買い手に事実を伝えることが義務付けられています。
この心理的瑕疵を隠して売買をおこなった場合は、契約解除や損害賠償請求などのトラブルの原因となるため注意が必要です。
事故物件でも気にしないという方もいるため、正直に申告するようにしましょう。
物件に何らかの瑕疵が見つかった場合は、たとえ不動産を引き渡したあとでも一定期間内であれば、買主は売主に対し修繕費用を請求することができます。
これを、契約不適合責任と言います。
契約不適合責任によって保証される範囲は、建物の躯体構造におけるシロアリトラブルや、雨水の侵入を防ぐ部分の欠陥による雨漏りなどです。
築浅であれば、建物自体の経年劣化の進行は考えにくいですが、建築時に施工不良があったというケースも考えられます。
売主が気付いていない瑕疵についても対象となるため、あらかじめきちんと確認しておきましょう。
なお、売主が瑕疵を把握していたにも関わらず、買主に告知していなかった場合は契約不適合となり、契約解除や損害賠償請求の対象となるため注意が必要です。

築浅一戸建ての売却価格について

築浅一戸建ての売却価格について

一般的に、築浅一戸建てはできるだけ早く売却したほうが良いと言われています。
なぜなら、価格相場が築年数とともに下落してしまうからです。

建物の価格相場

たとえば、築5年の一戸建ての場合、資産価値は購入時の約70%、築10年だと約45%まで減少すると言われています。
つまり、4,000万円で購入していても5年たつと2,800万円、10年たつと1,800万円まで下落するのです。
このように、築15年あたりまでは、1年たつごとに約5%ずつ資産価値が下落するため、早期売却が望ましいと考えられています。

土地の価格相場

建物部分は、築年数が経過するごとに価格が大きく下がるのに対し、土地部分の資産価値は築年数が経過しても下がることはありません。
そのため、建物部分と土地部分の比率が価格を決める際の重要なポイントとなります。
つまり、土地部分の割合が高いほど築年数が経過しても資産価値が下がりにくいといえるでしょう。
物件によって、土地と建物の比率が異なりますが、目安としては50〜75%程度が一般的です。
たとえば、購入価格3,000万円の物件で土地部分の割合が66%であった場合、土地に2,000万円、建物に1,000万円となります。
この物件を築5年で売却する際、土地は変わらず2,000万円、建物は70%となるため700万円の合計2,700万円です。
築浅物件の売却希望数や売却数が増加傾向にあると言われています。
背景にはさまざまな理由があると思われますが、「築浅の高値で売れるうちに」と売りに出す方も多いのです。
また、築浅物件を求める方が多いというのも近年のニーズとマッチしており、契約成立の確率も高くなっています。

築浅一戸建てを早期売却するコツ

築浅一戸建てを早期売却するコツ

ここでは、築浅一戸建てを早期売却する際のコツを4つご紹介します。

適正価格で売り出す

適正価格とは、周辺エリアの相場に沿った価格のことをいいます。
売り出し価格が高すぎると売れにくく、安すぎると損をしてしまうため、まずは相場を調べて適正価格を把握しておくことが重要です。

住宅設備はどこまで残すか

住宅設備をどこまで残すかも重要なポイントです。
たとえば、エアコンなどの空調設備が新居で必要のない場合は、取り外さずそのまま残しておくと良いでしょう。
購入希望者がエアコンを必要としており、物件についているものが所有しているものより新しいと好印象となるためです。
食器洗浄機や乾燥機、洗濯機などを残すことで物件の価値が高められる場合は、購入希望者との交渉時に有利となるため、一旦はそのまま置いておきましょう。

売り出し価格はローン完済を想定

物件を売り出す際は、住宅ローンを完済しておくことが必須の条件です。
ローンを組む際、金融機関は物件を担保として抵当権を設定します。
この抵当権はローンが完済されるまでは抹消されないため、売却する際は抵当権を抹消するためにも完済しておかなければなりません。
売却価格によってローンが完済できる場合は問題ありませんが、費用が足りない場合には自己資金から捻出する必要があります。
しかし、全額をローンの返済に充てられるわけではありません。
仲介手数料や登記費用、収入印紙代、引っ越し費用などの諸費用が引かれるため、注意が必要です。

節税対策をおこなう

取引が完了すると確定申告をおこないます。
不動産売却をおこなった場合は、最高3,000万円まで控除される「3,000万円の特別控除の特例」が受けられます。
この特例を受けるにはいくつかの条件があります。
自分の居住用の家であること、住まなくなった日から3年が経過する12月31日までに売ること、前年や前々年に損益通算や買い替えの特例を受けていないことなどが主な条件です。
また、ほかの特例や控除を受けていないこと、売り手と買い手が特別な関係でないことなどがあります。
このように、かなり細かく条件が設定されているため、クリアしているかどうかは税務署や税理士に確認しておくことが重要です。

まとめ

築浅一戸建てを売却する際は、納得して購入を検討してもらうためにも理由をきちんと知らせるようにしましょう。
価格は築年数とともに下落するため、できるだけ早く売却するのがおすすめです。
適正価格で売り出すのはもちろん、住宅設備やローン完済を想定した価格、節税対策にも気を付けておきましょう。


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