賃貸物件は大家さんから借りているものであり、物件や初期設備を破損させてはいけません。
しかし、劣化によって破損したり、うっかり衝撃を与えてしまって破損したりすることもありますよね。
そのような場合、適切な対応方法を取ることが必要です。
そこで、ここでは賃貸物件の初期設備を破損させてしまった場合の対応と注意点について解説していきます。
賃貸物件における設備の破損でお悩みの方は、ぜひご確認ください。
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弊社へのお問い合わせはこちらまずは賃貸物件の初期設備について確認しよう!
賃貸物件の初期設備を破損させた場合はどうしたらいいのか気になるでしょう。
まずは賃貸物件の初期設備とはどのようなものであるのかを確認しておきましょう。
賃貸物件における初期設備とは
賃貸物件における初期設備とは名称からわかるとおり最初からある設備、つまり入居した時点で部屋にあった設備のことです。
また、初期設備は付属設備と呼ばれることもあります。
初期設備の例として以下のようなものがあります。
●エアコン
●トイレ
●給湯器
●ガスコンロ、IHコンロ、キッチン
●洗面台
●照明器具
●蛇口、排水溝
これらの設備は部屋のなかにありますが、所有権は大家さんにあります。
とくに、蛇口や排水溝など小さな設備は見落としがちなので注意が必要です。
初期設備に何があるのかは賃貸借契約書や重要事項説明書に明記されているため、これらを見直してみましょう。
賃貸物件における残置物とは
残置物は、最初からある設備であるのに初期設備でない少し特殊なものです。
残置物は前の住居者が置いていった物のことを指し、賃貸物件によっては残置物がある場合があります。
初期設備も残置物も最初からあるため混同しやすいですが、部屋にある設備がどちらであるのかをしっかりと確認しておきましょう。
残置物の例として多いのがエアコンです。
残置物は大家さんに修理義務がなく、自分で修理をおこなっていかなければなりません。
しかし、勝手に廃棄することも認められず、対応には大家さんの指示を仰ぐことが必要です。
残置物は初期設備と同様に賃貸借契約書や重要事項説明書に記載がありますのでご確認ください。
賃貸物件の初期設備が破損した場合の対応
では、ここから賃貸物件の初期設備が破損した場合、どのような対応が適切であるのかを解説していきます。
故障や破損のパターンによって適切な対応が異なります。
それぞれのパターンを確認し、どのような対応が適切であるのかを確認していきましょう。
パターン①入居者の過失や故意による故障
物を落としたりぶつけたりした衝撃で破損した、など入居者の過失や故意によって初期設備を壊してしまうことがあります。
賃貸物件は大家さんから借りているものであり、破損させてしまうと法的に「債務不履行」や「不法行為責任」に該当するのです。
ここで、注意したいのは「故意や過失の基準は難しい」という点です。
上記の例であれば入居者が負担することは納得いただけるかと思います。
しかし、掃除をしなかった場合など故意や過失と思われにくいことでも入居者に費用請求がなされることもあるのです。
たとえば、エアコンにはフィルターがあり、定期的に掃除をしないといけません。
もし、掃除をしないことが原因で破損をしてしまうと原因は入居者にあると考えられ、費用請求がなされる可能性があるのです。
故意や過失は通常の使用でないことを指しますので、通常の使用がどのようなものであるのかは、よく注意しておかなければなりません。
過失や故意かわからない場合でもまずは大家さんや管理会社への連絡をおこないましょう。
パターン②自然災害による破損
台風によってガラスが割れた、水害によって室外機が故障したなど自然災害によって初期設備が破損することは十分に考えられます。
そして、自然災害は入居者の故意や過失でないため、大家さんの負担となることが一般的です。また火災保険で修理代が出ることもあります。
自然災害後に設備の破損を見つけた場合は早急に大家さん・管理会社へ連絡をおこないましょう。
もし、自然災害から時間が経過した後に連絡をすると、本当に自然災害による破損であるのかが明確にできずトラブルとなる可能性があります。
自然災害が過ぎ去った直後であると大家さん・管理会社も自然災害の規模から破損の原因を図ることができ、トラブルを避けることが可能です。
まずは大家さん・管理会社への連絡が必要であることをご認識ください。
パターン③不具合を放置したことによる破損
少しの不具合であっても長期間放置すると破損につながることが多いです。
こちらは入居者が防げた破損として費用は入居者に請求されます。
こちらは慣例などではなく、入居者に義務付けられている善管注意義務からなります。
善管注意義務とは、入居者は設備に異常を発見すると報告しなければならないといった義務です。
不具合の放置による破損であるかどうかは業者の点検もしくは修理によって判断することが一般的になっています。
ですので、初期設備が破損した際はまずは大家さん・管理会社への連絡が必要です。
大家さん・管理会社への連絡はすべてのパターンで必須であるため、発見後なるべく早く連絡をおこないましょう。
賃貸物件の初期設備が破損した際の注意点
ここまで適切な対応を3つのパターンに分けて解説しましたが、対応するなかでいくつかの注意点が出てきます。
最後に注意点についても確認し、適切な対応を進めていきましょう。
注意点①残置物と初期設備のどちらであるのかを調べる
前述のとおり、破損したものが残置物と初期設備のどちらであるのかをしっかりと判断しておかなければなりません。
賃貸借契約書もしくは重要事項説明書でご判断ください。
もし、これら書類から分からないのであれば管理会社へ相談することをおすすめいたします。
注意点②退去時には原状回復義務が生じる
賃貸物件から退去する際、入居者が部屋の何らかを破損していると費用を支払う義務(原状回復の義務)があります。
ですので、初期設備の破損は退去時には必ず対処をしなければなりません。
そして、退去時にこれらが判明すると、費用の負担者となり、状況を把握するためのやり取りが発生してしまいます。
このようなことからも、初期設備の破損を見つけた際にはすぐに連絡をすることが重要です。
また、原状回復の費用は契約時に支払った敷金から支払われることも覚えておきましょう。
もし、原状回復費用が敷金を上回った場合は追加で費用を支払うことにもご注意ください。
注意点③住宅設備の耐用年数を調べておく
初期設備が故障した際、それが自然的な破損であるのかを判断することは難しいかと思います。
そこで、目安となるものが耐用年数です。
耐用年数とは減価償却を利用できる年数のことであり、経年劣化による自然摩耗であるかどうかの指標となります。
初期設備の耐用年数を確認しておくことで自然摩耗による破損であるのかを考えていきましょう。
よくある初期設備の耐用年数は以下のとおりです。
●エアコン、インターホン:耐用年数6年
●戸棚、家具:耐用年数8年
●トイレ、洗面台:耐用年数15年
耐用年数も目安として知っておくことをおすすめいたします。
まとめ
今回は賃貸物件の初期設備を破損させてしまった場合の対応と注意点について解説しました。
破損が起きた際は、理由や原因に関わらず大家さん・管理会社への連絡が必要です。
まずは連絡をおこない、そこから適切な対応を取っていきましょう。
1940年創業、台東区・荒川区で地域密着
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