【TOP】城北商事不動産部 > 有限会社城北商事不動産部のブログ記事一覧 > 【相続】遺産分割協議の進め方や起こりうるトラブルへの対処法

【相続】遺産分割協議の進め方や起こりうるトラブルへの対処法

≪ 前へ|転勤に伴ってマイホームを売却する際の判断基準!メリット・デメリットも解説   記事一覧   ローンが残っている状態で不動産売却をする方法を解説|次へ ≫

【相続】遺産分割協議の進め方や起こりうるトラブルへの対処法

カテゴリ:不動産売却(売りたい)

遺産分割協議の進め方や起こりうるトラブルへの対処法

相続人が複数いる際、遺産分割協議が必要になる場合があります。
ここでの話し合いによって相続する遺産をどのように分けるのかなどが決まりますので、大変重要なプロセスであると言えます。
今回は、遺産分割協議とは具体的にどのようなことをおこなうのか、詳しい進め方をご紹介してから、そこで起こりうるトラブルやその解決策についてもご紹介していきます。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは相続人全員でどのように遺産を分けて相続するかについて話し合うことを指します。
被相続人によって遺言書が残されている場合にはその遺言書に沿って遺産の分割がおこなわれますが、遺言書がない場合には相続人が集まり協議をしてどのように分け合うのかを決めることが必要です。


【遺言と遺産分割の関係】

被相続人の遺言書がある場合⇒原則として遺言書の内容に基づいて相続手続きを行う

被相続人の遺言書がない場合⇒遺産分割協議を行う


遺言書がある場合でも、相続人全員の同意のもとであれば変更することもできます。
協議の進め方において注意が必要な点として、協議には相続人全員が内容に同意することが必要であるということです。
全員での話し合いの後に相続内容が決まれば、遺産分割協議書という書類を用意する必要があります。
協議書には具体的に誰が何を相続するのかなどの相続内容について記入をしたうえで、相続人全員が署名・押印をすることが必須です。
書類を作成することで、遺産相続の証明書として扱われますので、協議には原則として相続人が全員揃って出席することが重要となります。

相続人に未成年がいる場合には、基本的には親が代理で協議に参加することになっています。
しかし親自身も相続人として参加する場合には例外で、家庭裁判所に代理人を立ててもらうか、未成年者が成人になるまで協議を進めずに待つという措置が取られます。
遺産分割協議で相続内容を決定するのに特別期限は設けられていませんので、焦らずにじっくりと話し合うことで大きなトラブルを避けられるでしょう。

ただし相続税の申告・納税期限は被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内と定められているため、あらかじめスケジュールを把握して計画的に実行していくことが重要です。

万が一話し合いで協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で第三者に遺産の分割を委ねる方法もありますが、それについてはトラブルについての解説で詳しくご紹介しますのでそちらを参考にしてみてください。

遺産分割協議におけるトラブル

遺産分割協議におけるトラブル

遺言がある場合などはスムーズに協議が進むことが理想ではありますが、やはり遺産の相続となるとトラブルも付き物です。
ここからは、相続での協議において起こるであろうトラブルをさまざまなケースに分けてご紹介していきます。

遺産の範囲

まず、考えられる問題としてよく挙げられるのが、被相続人の遺産の範囲がどこまでなのか曖昧な場合です。
そもそも協議をする際には、相続する必要のある遺産をすべて把握しておく必要がありますが、その範囲が分からないままだと想定よりも協議に時間がかかってしまう可能性も出てきてしまいます。
協議である程度分割方法が決まったところで新たに相続する必要のある遺産が出てくるといったこともありますので、十分に注意が必要です。
先ほどもご紹介したとおり、分割協議には期限はありませんので、範囲を確実にしてから話し合いを始めることが大切と言えるでしょう。

不動産相続の場合

相続する遺産の中に土地などの不動産がある場合には、トラブルとなるケースが多くあります。
まず、1つの不動産を均等に分割することはできないため、基本的には誰か1人が相続することが前提となっていることから、なかなかスムーズな協議にならないという点が挙げられます。
誰か1人だけが不動産を相続した場合、その相続額は他の相続人と比べても大きく差が出てきてしまうため、その差額をどのように埋めていくのかを十分に考えたうえで分割方法を協議しておく必要があると言えるでしょう。

また、不動産の場合にはその評価額によって相続額も大きく変わってきます。
評価額を出すための評価方法についても、分割方法と同じく慎重に決めておくことが大切です。
以上のケースの他にも、相続人の人数が多い場合には話し合い事態がスムーズに進まなかったり、また本来はスムーズな相続のために用意されている遺言書に不満を持つ相続人が出てくるなど、考えられる問題点は多くあると言えます。
相続で起きる問題によって相続人同士の仲が険悪になるなど、親戚間でのトラブルを新たに生まないためにも、1つ1つしっかりと対処して進め方を考える必要があります。

遺産分割協議で起きるトラブルの解決策

遺産分割協議で起きるトラブルの解決策

ここまでは相続の協議で起こりうる問題の具体例についてご紹介してきましたが、それではどのように対処することが大切なのでしょうか?
ここからはさまざまなケースにおける具体的な解決策について詳しくご紹介していきますので、これから遺産の相続をする方などは参考にしてみてください。

家庭裁判所で調停をする

協議についての詳しい解説の際にも少し触れましたが、協議をしていくうえでなかなか全員の意見がまとまらない場合には、家庭裁判所の力を借りるのも 1つの手と言えます。
協議が難航していく中では、どんなに相続人同士で話し合いをしても埒が明かないといった場面も少なからずあります。
当事者だけではどうにもならないといった場面では、家庭裁判所で遺産分割調停といった第三者の審判に分割方法を委ねるといった解決策を取ることができます。
本来ならば相続人だけで協議を成立させることが理想的ではありますが、長い時間をかける協議は精神的にも苦痛を伴うこととなってしまいますので、あまりにも協議が長引いてしまいそうな場合などには、裁判所に出向き調停を依頼することも1種の進め方として視野に入れておきましょう。

遺言執行者を決めておく

先ほどにも遺言書によって問題が起こる可能性について触れましたが、遺言書の内容が曖昧だとそれによって相続人の不満が出てくるリスクがあります。
遺言書は被相続人が亡くなる前に用意するものですので対処が難しいですが、被相続人が遺産の分割方法だけではなく遺言執行者を明記しておくことで、遺言によって起こる問題のリスクを下げることができるでしょう。
遺言執行者が明記されていない場合、相続人の中で誰が率先して協議を進めていくべきなのかが不明のままとなってしまいます。
とくに相続人が多くいる場合には全員の意見をまとめることは難しく、協議内容を決定するのに時間がかかり、結果的に相続人全員のストレスへと繋がってしまうことが考えられます。
このことから、遺言執行者の必要性は相続においてかなり重要な部分を担っていると言えます。
また、遺言執行人を決めておくだけではなく、遺産を所有している被相続人が遺言を残す際には遺産についてはっきりとわかりやすく明記しておくことが何よりも大切です。
もちろん全ての問題を予期することはできませんが、少しでも曖昧な点を無くしておくことで、その後の協議の進め方に大きく影響が出てきますので、しっかりと対処しておくことが重要です。

まとめ

遺産分割協議書

遺産の相続人が複数いる際に必要となる場合がある遺産分割協議ですが、さまざまな注意点に気を付けておかないと大きなトラブルを招いてしまう可能性があります。
相続人は基本的には親戚同士であることが多いので、その後の関係に繋がるような大きな問題とならないよう、冷静に対処し進めていくことが大切です。


1940年創業、台東区・荒川区で地域密着

台東区・荒川区の不動産なら城北商事不動産部へ

≪ 前へ|転勤に伴ってマイホームを売却する際の判断基準!メリット・デメリットも解説   記事一覧   ローンが残っている状態で不動産売却をする方法を解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

有限会社 城北商事不動産部 最新記事



有限会社 城北商事不動産部

城北商事不動産部は1940年創業!このエリアの不動産屋の中で一番歴史のある会社です。 老舗としてお客様に安心してご利用頂けるよう心掛けております。 地域密着型の不動産会社の良いところは最大限に活用し、また大手に引けをとらないシステムの確立と、ときには大手との連携を図り、出来る限りお客様の力になりたいと思っています。

スタッフ情報を見る

 おすすめ物件


上野桜木の立体長屋

上野桜木の立体長屋の画像

賃料
52.5万円
種別
アパート
住所
東京都台東区上野桜木2丁目16-2
交通
鶯谷駅
徒歩8分

上野桜木の立体長屋

上野桜木の立体長屋の画像

賃料
49.5万円
種別
アパート
住所
東京都台東区上野桜木2丁目16-2
交通
鶯谷駅
徒歩8分

大塚ビル

大塚ビルの画像

賃料
7.8万円
種別
マンション
住所
東京都台東区根岸2丁目3-3
交通
鶯谷駅
徒歩2分

グレース根岸

グレース根岸の画像

賃料
10.8万円
種別
マンション
住所
東京都台東区根岸3丁目11-17
交通
鶯谷駅
徒歩4分

トップへ戻る

来店予約