不動産売却時には、さまざまな書類が必要です。
また、売却の流れによって、必要な書類の種類やタイミングが異なります。
そこで今回は、不動産売却時に必要な書類を、売却前、契約締結前、決済時に分けてチェックしていきます。
どのタイミングでどのような書類が必要なのか、不動産を売却する前にしっかりと把握しておき、スムーズに売却手続きが進められるように準備しておきましょう。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却前の必要書類
まず最初に、不動産売却前に必要な書類についてご紹介します。
不動産を売却する際、まずは不動産会社に査定や仲介を依頼します。
仲介を依頼する際は、売却活動をおこなうための広告資料を作るための書類が必要です。
査定や広告資料の作成には以下の書類が必要となります。
不動産の登記済権利証(もしくは登記識別情報)
売却する不動産の権利情報や面積などの情報が記載されている書類です。
登記名義人が、その土地の持ち主であることを証明するために必要となります。
登記簿謄本は不動産の所有登記をした際に受け取っているかと思いますので、手元にあるか確認しておきましょう。
手元にない場合は、法務局が郵送で本人確認の問い合わせをする「事前通知」を利用して代用するか、司法書士などの資格者代理人に本人確認を行ってもらう方法があります。
万一紛失してしまった場合は、不動産会社にご相談ください。
本人確認書類
不動産を売却依頼した人の本人確認のため必要になります。
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどを用意しておきましょう。
購入時の契約書・重要事項説明書
不動産を購入した時の契約書から、当初の物件状況などを確認することができます。
また重要事項説明書は、不動産を購入した時に、不動産会社から受ける重要事項の内容が記載されたもので、査定の際に参考になる書類です。
測量図・境界確認書【一戸建てや土地の場合】
地積測量図は土地の形状や面積を示しており、境界確認書は正式な土地の境界を記載した書類です。
隣地トラブルを未然に防ぐ安心材料として必要となります。
建築確認済証や検査済証【一戸建ての場合】
建築確認済証や検査済証は、その物件が建築基準法に則って建築されていることを証明する書類です。
建築基準法の基準に満たして建てられた物件かどうかは、買い手の付きやすさや売却価格に大きく影響します。
手元にない場合は、役所の建築課などから入手することが可能なので問い合わせてみてください。
この書類がないと、買主が融資を受けられないことがありますので事前に用意しておきましょう。
固定資産税納税通知書(または固定資産税評価証明書)
固定資産税納税通知書は、固定資産税の納税額や評価額が記載されている書類です。
不動産売却時には、固定資産税を精算する必要があります。
固定資産税は1月1日時点での所有者に課税されますが、一般的に、不動産の売買では、引き渡し時期に応じて税額を売主と買主で按分します。
固定資産税納税通知書は不動産所有者あてに毎年送付されますが、手元にない場合は、市区町村の窓口で固定資産税評価証明書を発行してもらいましょう。
不動産購入時のパンフレットや間取り図
不動産を購入した時のパンフレットや間取り図があれば、募集広告を作成する際にスムーズになります。
また、買主が決まった際に、パンフレットも一緒に引き渡しましょう。
パンフレットを紛失して手元に残っていないという場合は、施工会社に問い合わせると再発行してくれることもあります。
マンションの場合は、管理会社に問い合わせてみましょう。
住宅ローンの償還表
売却する不動産に住宅ローンが残っている場合は、あらかじめいくら残っているのかを確認する必要があります。
住宅ローンが残っている場合は、売却価格で完済できるのかが重要です。
売却価格より住宅ローンの残債が多い場合は、オーバーローンといって自己資金をプラスして完済する必要があります。
自分で把握するのに必要なのはもちろん、不動産会社から提示を求められる場合もありますので、手元にあるか確認しておきましょう。
償還表は定期的にローンを組んでいる金融機関から送られてきていますが、手元にない場合は問い合わせて償還表を送付してもらってください。
金融機関によっては、ホームページから確認することができる場合もあります。
不動産売却の契約締結時に必要な書類
次に、買主が決まって売買契約を締結する際に必要な書類についてご紹介します。
実印と印鑑証明書
不動産売却時に使用する印鑑は基本的に実印となります。
それにともない、印鑑証明書が必要です。
なお契約後の残代金決済のときにも必要となりますが、一般的に有効期限が3か月となるため、契約から引き渡しが3か月以上ある場合は、不動産会社の指示に従って取得してください。
共有名義の場合は、それぞれの実印と印鑑証明書が必要となります。
住民票
登記上の住所と実際の住所が異なる場合、住民票が必要となります。
印鑑証明書や住民票は市区役所で取得しますが、自治体によってはコンビニでも取得が可能です。
収入印紙
売却価格によって収入印紙が必要となります。
収入印紙は郵便局で購入することが可能です。
不動産会社で用意する場合は、収入印紙の代金を支払うことになります。
売却価格によって印紙代が異なりますので、確認しておきましょう。
●500万円を超え1,000万円以下:5,000円
●1,000万円を超え5,000万円以下:1万円
●5,000万円を超え1億円以下:3万円
●1億円を超え5億以下:6万円
また、売主が買主の契約書のコピーを保管する「1通契約」の場合は印紙は不要となります。
管理規約や長期修繕計画書など【マンションの場合】
売却する不動産がマンションの場合は、管理規約や長期修繕計画書、総会の議事録が必要となります。
手元にない場合は、管理会社に連絡して再発行してもらっておいてください。
不動産売却の決済時の必要書類
最後に、決済時の必要書類についてご紹介します。
決済は原則、買主が指定した場所でおこなわれますが、住宅ローンの融資を受ける際は、融資を受ける金融機関でおこなうのが一般的です。
固定資産評価証明書
所有権の移転登記に必要な書類です。
市区町村(東京都は都税事務所)の担当課の窓口で取得することができます。
自治体によってはコンビニで取得できる場合もあるので確認しておきましょう。
実印と印鑑証明書
不動産の引き渡し書類や、所有権移転登記を司法書士に委任する際に実印と印鑑証明書が必要となります。
先ほども触れましたが、印鑑証明書は発行から3か月以内のものを用意してください。
売買契約から3か月以上たっている場合は、新たに取得しなければいけませんので注意が必要です。
本人確認書類
司法書士に移転登記を依頼する際、本人確認ができないと手続きを代行してもらうことができません。
たとえ顔見知りの司法書士であっても、本人確認義務がありますので注意しましょう。
登記済証や登記識別情報通知
所有権移転登記に必要となります。
売却物件の鍵一式
売却する不動産の鍵一式をすべて持参して買主に引き渡します。
物置の鍵や宅配ボックスの鍵などは忘れがちなので注意しましょう。
買主に引き継ぐ資料
購入時のパンフレットや各種設備の取扱説明書、検査済証など、買主に引き継ぐ資料をすべて引き渡します。
通帳と銀行印
決済日に契約時に受け取った手付金を除いた売却代金が一括で支払われます。
その際、振り込みで受け取ることが一般的であるため、通帳と銀行印が必要です。(銀行印は不要な場合もありますので事前に確認しておきましょう。)
住宅ローンの残債がある場合は、ローン返済口座の通帳も用意してください。
(委任状)
決済当日に出席できない場合は、代理人に出席してもらうことも可能です。
その際は、委任状が必要となります。
まとめ
今回は、不動産売却時の必要書類についてご紹介しました。
不動産を売却する際、さまざまな書類が必要となります。購入から月日が経っている場合、紛失していることも少なくはありません。
しかし、購入から月日が経っている場合、紛失していることも少なくはありません。
その際は、今回ご紹介した取得方法を参考に事前に用意しておきましょう。
1940年創業、台東区・荒川区で地域密着
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら