賃貸物件を退去する際、どのような手続きをとればよいのでしょうか。
また、退去連絡のタイミングを間違えると、余計に家賃を払わなければいけない恐れもあります。
そこで今回は、賃貸物件を退去する際の手続きに関する流れについてご紹介します。
連絡方法や立ち会いについても触れていきますので、退去の際にご参考にしてみてください。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件を退去する際の流れ①連絡の方法と内容
賃貸物件を退去する際、どのような連絡方法があるのでしょうか。
物件によって多少異なりますが、一般的な流れをご紹介します。
退去連絡の期限
賃貸物件を解約する際、いつまでに連絡すれば良いのでしょうか。
退去連絡の期限は物件によっても異なり、賃貸借契約書で確認することができます。
賃貸借契約書に、「解約予告期限」という項目がありますので、確認してみましょう。
解約予告期限には、以下のような記載例があります。
●乙は、甲に対して少なくとも1ヶ月前に解約の申し入れをおこなうことにより、本契約を解約することができる。
●前項の規約にかかわらず、乙は解約申し入れの日から1ヶ月分の賃料を甲に支払うことにより、即時に本契約を解約することができる。
上記の例では、退去希望日の1ヶ月前までに連絡することで解約できる契約となっています。
また、解約申し入れの日から1ヶ月分の賃料を支払っていれば、すぐに契約を解約することが可能です。
上記はあくまでも一例なので、ご自身の賃貸借契約書をご確認ください。
退去連絡の内容
連絡方法は物件によっても異なり、電話で伝える方法や、解約通知書の提出が必要な場合もあります。
退去連絡の方法は、賃貸借契約の際に説明がありますので、しっかりと確認しておきましょう。
実際に退去連絡をおこなう際、どのような内容を伝えれば良いのでしょうか。
まずは物件名と号室、退去日、退去理由、敷金返還先の振込口座などで、引越し先の住所も分かっていれば、退去後に敷金の精算書を送ってもらえますので伝えましょう。
解約通知書で連絡する場合は、大家さんや管理会社が書類を受け取った時点で受理されますので、早めに提出することをおすすめします。
賃貸物件を退去する際の流れ②手続き方法
それでは次に、退去する際の手続きについてご紹介します。
賃貸物件を退去する際の書類
賃貸物件を退去する際、解約通知書を提出する必要がある場合は手元にあるか確認しておいてください。
解約通知書は契約の際に渡される書類なので、退去まで保管しておく必要があります。
万が一紛失してしまった場合は、大家さんや管理会社に連絡すると再発行してもらうことも可能です。
また、退去連絡を電話で受けてから解約通知書をもらうケースもありますので、大家さんや管理会社に問い合わせてみましょう。
賃貸物件を退去する際の連絡期限は?
冒頭でも触れましたが、退去連絡が遅くなると余計に家賃が発生してしまう恐れがありますので注意しましょう。
住居の場合、退去希望日の1か月前までに、退去の連絡をするというのが一般的です。
物件によっては「2か月前」までに連絡が必要となっているケースもありますので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
たとえば、3月12日に退去したいという場合、1か月前までに退去連絡が必要であれば、2月12日までに退去の連絡が必要です。
なお、事務所店舗の場合は、1か月前、2か月前、3か月前、6か月前と物件によって異なりますので、後々トラブルにならないよう契約時には解約予告期限を必ずご確認ください。
家賃の精算方法
退去費用で困らないために、家賃の精算方法を確認しておきましょう。
契約終了月の家賃の精算は、日割りか、月割り、もしくは半月割りのいずれかになるでしょう。
月割りの場合は月の途中で退去した場合でも1か月分の賃料が発生します。
3月12日に退去したい場合、1か月前の2月12日に退去連絡をしたとしても、3月の家賃が1か月分発生します。
月割りの場合は、引越しのタイミングを注意しないと余計な費用が発生してしまいます。
半月割り精算は、3月12日退去の場で、3月分の家賃は半月分、3月18日に退去したいという場合は3月分の家賃は1か月分発生してしまうのです。
日割り精算の場合は、3月分の家賃は退去日に合わせて12日分の計算となります。
なお日割り計算の場合でも3月分は1ヶ月分そのまま支払い、退去後の敷金精算と併せて返金を行うケースも多いです。
退去費用で損をしないために、月割りや半月割り精算の場合は、とくに解約のタイミングに注意しましょう。
敷金の精算方法
最終月の家賃精算とともに、敷金の精算がおこなわれるのが一般的です。
敷金の返還についても、賃貸借契約書を確認する必要があります。
また、特約として記載されている事項にも注意しましょう。
たとえば、「入居後1年未満での退去は短期違約金1ヶ月分発生する」と記載がある場合は、違約金が発生して敷金と相殺されるため、結果的に敷金が返還されないことになります。
特に礼金ゼロやフリーレントなど初期費用が安い物件では、空室リスク対策として短期違約金を特約として付けるケースが多いです。
通常であれば賃貸物件を退去する際、原状回復をおこなって引き渡しますので、部屋の修繕が必要な場合は敷金から修善費を差し引いた残金が返還されます。
部屋の使用状況によっては敷金だけでは修繕費用が足りず、追加費用がかかる場合もありますので、部屋はできるだけきれいに使用しましょう。
賃貸物件を退去する際の流れ③立ち会い
賃貸物件を退去する際、大家さんや管理会社の担当者などが立ち会いのもと、部屋の状態を確認します。
退去立ち会いの具体的な流れをチェックしていきましょう。
退去立ち会いの流れ
退去日が決まったら、解約通知書などを送付して解約手続きをおこないます。
解約通知書などに、立ち会い希望日を記入する欄があれば、そちらに記入しましょう。
引っ越しシーズンなどは希望通りの日に立ち会いができないこともありますので、余裕をもって提出しておくことをおすすめします。
退去立ち会いまでにしておくこと
退去立ち会いの当日は、荷物を全部運び出して空室の状態にしておきましょう。
引っ越し当日に退去立ち会いをする場合についても、荷物をすべて運び出してから空室の状態でおこなってください。
そのため引っ越し当日に立ち会いをおこなう場合は、時間に余裕を持って予約しましょう。
また、部屋中を可能な限りきれいにしておくことも、修繕費用の負担を減らすポイントとなります。
退去立ち会いで修繕箇所を確認
退去立ち会いでは、部屋の修繕か所などを確認します。
敷金の費用負担割合は国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに基づいて行われます。
修繕費用などは概算の金額をその場で伝えてもらい、正式な見積書は後日送付されるケースが多いです。
退去立ち会いが難しい場合
遠方への引っ越しなどで立ち会いが難しい場合は、事前に大家さんや管理会社に相談しましょう。
契約者本人の立ち会いが難しい場合は、親族や友人などの代理人でも可能なこともあります。
どうしても立ち会いが難しい場合は、修繕か所などをあらかじめまとめておくと良いでしょう。
入居の際に室内のチェックシートを提出している場合は安心です。
もともとあった傷や汚れに関してあらかじめ報告していますので、余計な修繕費用が発生しないというメリットがあります。
チェックシートがない場合は、写真を撮って入居の際に報告しておくことが望ましいです。
まとめ
今回は、賃貸物件を退去する際の流れについてご紹介しました。
賃貸借契約書の解約に関しては、物件によって手続き方法が異なります。
今回ご紹介した流れを参考に、今一度賃貸借契約書を確認してみてください。
家賃精算などのタイミングがずれると損をしてしまうこともありますので、しっかり賃貸借契約書を確認して、退去手続きをおこなうことをおすすめします。
【賃貸物件を借りたい】
【賃貸物件を貸したい】
1940年創業、台東区・荒川区で地域密着
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら