不動産売却をおこなう際は、確定申告が必要になってくる場合があります。
今回は、不動産売却後におこなわなければいけない確定申告とはどんなものなのか、また、必要な書類などについても解説していきます。
申告期限や、期限を過ぎた際のペナルティもご説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却後に必要な「確定申告」とは?
確定申告とは、1年間に得た所得に対してかかる税金の額を計算して、税務署に申請し、納税する手続きのことを指します。
不動産売却によって必要になる確定申告は「譲渡所得に対しての課税」と「売却による損失分の控除」の2パターンです。
これから、それぞれ解説していきます。
①譲渡所得に対して税金がかかるパターン
基本的に、金銭的な収益が発生すると、所得に対して税金が課せられます。
代表的なものはサラリーマンのお給料です。
不動産売却をおこなった際は、売却益に対して、課税されます。
ここで注意が必要なのですが、売却益イコール売った金額というわけではありません。
課税対象となるのは譲渡所得に対してです。
譲渡所得とは、「売った金額」から「買った金額」「買う際の諸費用」「売る際の諸費用」をすべて引いて計算した金額になります。
この金額がプラスになっていれば、確定申告が必要ということです。
また、譲渡所得の税率は、不動産の所有期間によっても変わってきます。
所有期間が5年を超えている場合は、20.315%ですが、所有期間が5年未満の場合は、39.63%です。
ですので、不動産売却で得た収益に対しての税金を計算する際は、譲渡所得がプラスになっているかどうかと、所有期間が5年以上か5年未満かで割り出すようにしましょう。
②損失が発生した分の所得税控除を受けたいパターン
先ほど譲渡所得がプラスになった場合は納税が必要と述べましたが、マイナスの場合はどうなるのでしょうか?
譲渡所得がマイナスになった場合は、損益通算をおこなって、納税額を減らすことができます。
損益通算とは、損失で所得を打ち消して、所得税を減らすことです。
損益通算には、還付金手続きではなく、確定申告が必要です。
そのなかでも、年内に損失を打ち消せない場合は、最長で3年間損失を繰り越すことが可能となっています。
ですが、繰越控除を受ける場合には、2つの条件のうち、いずれかを満たしていなければいけません。
その条件とは、「マイホームの譲渡約定契約日の前日に一定の要件を満たしていること」と「不動産を売った前年から3年間で新しい家を取得し、一定の要件を満たしていること」の2つです。
譲渡所得で損失が出た場合は、税金の控除が受けられる可能性があるので、マイナスになったからといって何もしないのではなく、使える制度は最大限使うようにしましょう。
不動産売却後の確定申告に「必要な書類」とは?
譲渡所得が計算できたら、実際に確定申告をおこなってみましょう。
確定申告には、さまざまな書類が必要です。
これから確定申告に必要になってくる書類を解説していきます。
(城北商事不動産部では提携税理士による確定申告のサポートも行っておりますので、お気軽にご連絡ください)
確定申告書B様式
確定申告書B様式は、所得の種類に関わらず所得申請ができる申込書です。
税金の控除を繰り越している場合なども、この確定申告書を使用します。
税務署や区役所で入手することができるので、自宅から近いほうを選びましょう。
分離課税用の申告書
不動産売却によって譲渡所得が生じた場合は、他の所得と分けて申請しなければいけません。
そして、その不動産売却益を記入するのが分離課税用の申告書になります。
確定申告書と同じく、税務署や市役所で入手可能です。
譲渡所得の明細書
売却した不動産の住所や売却額などが記載された明細書も必要になります。
この書類に関しては、国税庁から送られてくるので、自分から入手しに行く必要はありません。
そのほか必要な添付資料
上記に示した3種類の確定申告に必要な書類の他にも、添付するために用意しなければいけない書類があります。
添付書類は主に3種類必要です。
1つ目は、登記簿謄本になります。
登記簿謄本とは、不動産の名義人や所在地、面積など不動産に関する詳しい情報が記載された書類の写しです。
元の書類は不動産登記簿といい、法務局が管理しています。
各法務局の支局では、オンラインで共有しているので、近くの法務局を訪ねれば、登記簿謄本を入手することが可能です。
2つ目は、不動産を取得したときの書類です。
譲渡所得を計算するためには、不動産を購入した際にかかった不動産の費用や、仲介手数料などの情報が必要となります。
そのため、不動産を取得したときにかかった費用がわかる領収書などを用意しておきましょう。
3つ目は不動産を売却したときの資料です。
購入したときの資料と同じく、売却したときにかかった費用の書類も必要となります。
測量費や登記費用なども含まれますので、領収書は捨てずに持っておくようにしてください。
ちなみに、不動産を取得したときと売却したときの資料は、コピーでも大丈夫です。
ですので、領収書が発行された時点で、早めにコピーしておくと良いでしょう。
不動産売却後の確定申告の「期間」とは?
確定申告の計算方法や、書類についてはご理解いただけたかと思います。
では、実際に確定申告をおこなう際は、定められた期間などあるのでしょうか?
これから、確定申告をおこなわなければいけない期間と、その期間を過ぎてしまった場合はどうなるのかについて解説していきます。
確定申告の期間とおこなう場所
不動産売却をおこなっても、すぐに確定申告が必要となるわけではありません。
確定申告をおこなう期間は、2月16日から3月15日と決まっています。
この期間は不動産収益だけでなく、あらゆる取引で定められている期間です。
不動産売却の所得税手続きは、不動産を引き渡した翌年の2月16日から3月15日までが申告期間になります。
たとえば、2022年1月に引き渡した物件の申告期間は、2023年の2月16日から3月15日です。
このように、最大で1年以上期間が空いてしまうので、忘れないように注意しておきましょう。
また、確定申告は引き渡した物件を管轄している税務署でおこなう必要があります。
引っ越し先の税務署では受け付けてくれないので、注意が必要です。
期限を過ぎた場合
申告期間を過ぎてしまった場合は、役所から通知書が届きます。
この通知書が届いてしまうと、通常の税金にくわえて、無申告加算税と延滞税を払わなければいけません。
無申告加算税とは、確定申告書を期間内に提出できなかった場合に加算される税金で、50万円までには税率15%、50万円を超えた場合には20%の税率がかかります。
一方、延滞税とは、期間を過ぎた日数に応じて支払わなければいけない税金で、期限の翌日から2か月が経過するまでは年率7.3%、それより過ぎてしまった場合は、14.6%の年率を支払わなければいけません。
早く確定申告するコツ
期限内に申告をしないと、余計なお金がかかってしまいますが、e-Taxを使えば、スピーディーに申告することができます。
e-Taxとは、ネットから確定申告をおこなえる仕組みのことで、インターネット環境さえあれば簡単に手続きが可能です。
マイナンバーカードを持っている方は、より早く申請ができるので、ぜひe-Taxを有効活用するようにしてください。
まとめ
不動産売却をおこなった際は、確定申告が必要になります。
売却によって損失が出た場合でも、税金の控除が受けられることがありますので、必ず確認するようにしましょう。
また、申告期限を過ぎるとペナルティが加算されますので、注意が必要です。
実際に確定申告をおこなう際は、ぜひこの記事を参考にしながら申請してみてください。
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