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毎日新聞の相続特集に弊社広告を掲載しました

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毎日新聞の相続特集に弊社広告を掲載しました

カテゴリ:当社について
2月5日付、毎日新聞東京版紙上の企画「これで安心!相続・遺言・終活について考えてみませんか!」特集において、弊社の広告を掲載いたしました。


台東区・荒川区の不動産相続なら城北商事不動産部へ


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(クリックで記事拡大します)

記事の内容は下記の通りです。

相続問題は、取扱いを誤ると「争族」といわれる深刻な問題になってしまいます。また、3千617万人の高齢者のうち2割程度が認知症に罹患するともいわれています。遺言、任意後見、家族信託など終活問題は他人事ではありません。老後も安心して生活し、次世代の幸せを設計しようとする方々も増えてきました。

公正証書遺言でトラブルを回避


相続では、相続を遺す人の意思が尊重されなければなりません。しかし、遺言等を遺さないときは、相続人同士で争いの種になりかねません。仲の良かったきょうだいが「争族」といわれる関係になることは悲しいことです。
「遺言」(いごん)を用いることによって、相続人同士の争いを防ぎ、家業や事務の引継ぎを円満に行うことができます。相続人以外の人や団体(法人格がある場合に限られます。)に財産を譲ることもできます。
遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は、簡単に作成することができますので、まずは自筆証書遺言を作りましょう。
【自筆証書遺言】は、4つのルールを必ず守りましょう。①全文自筆で書く。②日付を書く。③氏名を書く。④押印をする。この4つです。例えば、「私は、全財産を配偶者の〇〇に相続させます。〇〇年〇月〇日、△△△△㊞」で良いのです。
ただし、自筆証書遺言は、紛失するおそれもあり、相続開始後、家庭裁判所での検認を経なければなりません。これを避けるためには、二つの制度があります。一つは、お近くの法務局に保管してもらう制度です。これも色々なルールがあって少しだけ面倒です。詳しくはお近くの法務局に問い合わせてください。もう一つは公正証書遺言です。
【公正証書遺言】は、法律専門家(元裁判官・元検察官など)である公証人が作成します。手指が不自由な場合は公証人が代筆できますし、病気等で公証役場に来られない場合は病院等に出張することもできます。紛失のおそれもなく、家庭裁判所での検認の必要もありません。手数料が必要ですが、5万円から10万円の間で間で済むことが多いようです(財産額や遺産の分け方などによってはそれ以上かかる場合もあります。)。
【遺言が必要な方】①お子さまのおられないご夫婦(遺言を作成しておかないと残された配偶者は相方の相方のきょうだい全員との間で遺産分割協議が必要)、②再婚して前配偶者との間に子どもがいる場合(残された相方は前妻の子との間で遺産分割協議が必要)、③相続させたくない相続人がいる場合は遺言を残しておかないと、残された者の多大な負担をかけることになりますし、自らの意向を生かす機会がなくなります。

認知症対策は任意後見制度


認知症に罹患すると、銀行預金が凍結されます。アパート契約もできません。(貸方、借方とも)。家を壊したり、新築することもできません。介護施設への入所契約も本人名義ではできなくなります。その対策として、後見制度によって後見人が本人の代わりに契約を締結する救援策が設けられています。後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。
【法定後見制度】は、本人が認知症に罹患してしまった「後」に、家庭裁判所が後見人を選任して本人の財産管理を行います。これによって各種に契約をすることもできます。しかし、後見人は、本人の家族が選ばれるとは限りませんし、選ばれたとしても、一定以上の金額を引き出すためには家庭裁判所の許可等が必要になります。
【任意後見制度】は、本人が認知症に罹患する「前」に公証役場で本人と任意後見人候補者との間で契約します。本人が信頼している人を選任するので、本人と後見人との間のミスマッチを避けることができます。任意後見契約は、本人が認知症に罹患した後、家庭裁判所に監督人(任意後見監督人)の選任申立てを行う方法で発動します。任意後見人は、監督人の指導の基任意後見事務を遂行することになります。法定後見よりも自由度は高く、この制度を選択する方も増えています。

その他の終活制度


自分の死後、葬儀や埋葬の在り方を公正証書に遺して置き、受任者にその履行を任せる死後事務委任契約は、価値観の多様化を反映して注目され始めています。また、終末期の苦痛を伴う無意味な延命を避けたりする尊厳死宣言、意識不明時の医療同意を任せる医療同意宣言なども注目されています。
(記事監修/公証人会)
◇詳細は公証役場等、専門家にお尋ねください。

相続税は平成27年1月~大幅増税


これまで一部の富裕層しか関係がなかった相続税でしたが、平成27年から課税対象者が大幅に拡大されています。
◆基礎控除額引き下げ
■現行『3千万円+600万円×法定相続人の数』
相続税の最高税率も改正前の50%から55%となりました。申告率も大幅にアップしています。

贈与税の緩和(若年世代への有効活用)


(1)教育資金贈与非課税の特例
(令和5年3月31日まで2年間期限延長)
祖父母等が孫等に将来の教育資金を一括で贈る場合、孫等一人あたり1千500万(学校以外への支払いは500万円)まで非課税。
(注)もらった人が30才に達した年に残金に贈与税が課税されます。(申告は翌年2月1日から3月15日まで)
(平成31年度改正点)
①受贈者の前年所得1千万円以下の方が対象
②23歳以上は、習い事は除外
③贈与者が死亡した場合、死亡時の残高に相続税が課税される。(受贈者が23歳未満等の場合は除く)
(2)直系尊属からの贈与について税率構造が平成27年分以降緩和されました。
(3)相続時精算課税制度に平成27年分以降孫が追加されました。
(4)ジュニアNISAで家族で非課税投資が可能になります。
(平成28年1月~令和5年限定措置)

小規模宅地等の特例緩和(減税)


「小規模宅地等の特例」とは相続税のために自宅や事業用の敷地などを手放さないですむよう申告期限まで①居住または事業継続と②保有継続などを条件に、居住用宅地や事業用宅地について、最大8割(貸付事業用宅地等は5割減)まで大幅な相続税の課税価格の減額が受けられる制度。特例を万全に活用すれば大幅に節税できます。
地価の高い都市部の増税緩和策として注目されています。
(1)完全分離型の2世帯住宅等もOK「構造上の制限を緩和」〈建物を区分登記しないことが要件〉(平成26年1月~適用)
(2)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、以下の2つの条件を満たせば、元の住宅(空家等)敷地OK(平成26年1月~適用)
1被相続人が要介護認定等の事由で入居したものであること。
2当該家屋が貸付等の用途に供されていないこと。
(3)居住地の敷地面積拡大(平成27年1月~適用)
240平方メートル→330平方メートル(特定事業用等宅地等400平方メートルとの併用適用OK)

譲渡所得の3千万円の特別控除を相続した空家に適用


被相続人の居住用家屋又は敷地を取得した相続人が、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に、その家屋(昭和56年5月31日以前に建築された建物に限る)を相続開始から3年目の年の年末までに、耐震改修をして売却するか、解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得から3千万円を控除できるという特例が導入されました。
※適用要件にご注意下さい。

遺言にかえて「家族民事信託」


新しい相続法で、遺言は絶対的効力を失いました。「遺言があれば大丈夫」という時代は終わったのです。家族信託は、確かな財産の承継遺贈制度です。
□大事な財産を世話になった人に確実に遺したい
□認知症になっても自分の財産で、自分を護りたい
□大事な財産を何代も跡取りに連続してしっかり渡して遺したい
現在の法律では実現できないと言われて、遺言や後見制度などでお困りの方は、家族民事信託を扱っている信頼できる弁護士など法律専門家にご相談下さい。
家族民事信託監修/弁護士 遠藤 英嗣

個人版事業承継税制の創設


平成30年1月以降大幅な条件緩和で導入された中小企業の事業承継税制に準じて、個人版事業承継税制が令和元年分税制改正で創設され、この制度を受けた場合、個人の事業用資産(不動産貸付業を除く)にかかる贈与税・相続税は納税が猶予され最終的には免除。

詳しくは相続専門サイト『e-相続』でご覧になれます。


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