賃貸物件に入居するときに加入する損害保険(火災保険)は、持ち家の方が加入する損害保険と種類が異なります。
賃貸物件向けの損害保険とは、一体どのような内容なのでしょうか。
今回は、賃貸物件入居時に加入する損害保険の種類や補償内容、加入時の注意点を解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件向けの損害保険にはどんな種類がある?
賃貸物件に入居するときに、「損害保険(火災保険)に加入してください」といわれて疑問に思ったことはありませんか?
建物の所有者である大家さん(貸主)が損害保険に加入しているはずなのに、なぜ入居者(借主)も保険に加入する必要があるのでしょうか?
実は、賃貸物件の入居者向けの損害保険は建物の被害を補償するためのものではなく、入居者自身の家財に対する補償と大家さん等に対しての賠償責任補償のために加入します。
賃貸物件で入居者が加入する損害保険の内容は、「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3種類がセットになっていることが一般的です。
【賃貸物件向け損害保険の内訳】
①家財保険:入居者の家財一式の補償
②借家人賠償責任保険:大家さんに対しての補償
③個人賠償責任保険:日常生活の過失による事故に対しての補償
①家財保険
火災などによって室内の家具や家電、衣服などの家財に損害が発生したときのための保険です。
賃貸物件の場合、一般的には大家さんが建物の火災保険に加入しています。
しかし、大家さんが加入している保険では入居者の家具や家電などの損害は補償されません。
そのため、室内の家財についての補償は入居者本人が別途保険に加入する必要があります。
大家さんに対する損害賠償のための借家人賠償責任保険と一緒に加入するのが一般的です。
②借家人賠償責任保険
入居者が過失で部屋や建物に損害を与えてしまったときに、大家さんに対して損害を賠償するための保険です。
借家人賠償責任保険では、事故や過失によって発生した「火災」「破裂・爆発」「漏水」による損害の賠償責任を補償します。
賃貸借契約では、入居者は退去時に室内のダメージを復旧して返す「原状回復義務」を負っています。
通常の使用によって発生した汚れ・損耗や経年劣化によるダメージは復旧する必要はありませんが、故意または過失によって発生したダメージについては入居者に復旧する責任があります。
これを果たせないと債務不履行として大家さんは借主に対して損害賠償請求ができ、その損害賠償に備えるのが借家人賠償責任保険です。
なお、あくまでも偶然な事故によって借りている部屋に損害を与えてしまったときの補償なので、故意に損害を与えた場合などの原状回復費用などは補償されません。
③個人賠償責任保険
住居内に限らず、日常生活のなかで過失によって発生した損害賠償責任を補償するための保険です。
賃貸物件向けの損害保険に日常生活のトラブルに対する補償があるのは知らない方が多いかと思います。
日々の生活の中で起こり得る万が一の事故やリスクに備えることができるので、特に元気なお子さんがいるご家族は知っておいて損はないでしょう。
賃貸物件向けの損害保険の補償内容とは?
どんなときに損害保険は使えるのでしょうか?ここでは、それぞれの損害保険の内容(補償の範囲など)を具体例を交えてご紹介します。
①家財保険
室内にある家具や家電、衣服などの家財が補償の対象となります。
契約内容によっては、火災だけでなく、大雨による浸水などの水害や、台風による風害、落雷による家電製品の故障といった自然災害による損害や、盗難による被害にも補償が適用されます。
具体的に補償されるのは、以下のようなケースです。
●台風により窓ガラスが割れてしまい、雨水の吹込みによりテレビや衣服に損害が発生した。
●盗難に遭い窓ガラスや鍵がこわされてしまったので、応急的に修理した。
●上の階からの漏水によりパソコンが故障してしまった。
●給排水管の凍結により水道が使用不能になってしまった。
●寒暖の差による自然現象により網入窓ガラスにヒビが入ってしまった。
②借家人賠償責任保険
借家人賠償責任保険では、賃貸物件が火災などにより損害を受けた場合に、大家さんに対する法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償されます。
補償の対象となるのは以下のようなケースです。
●火災を起こし、借りている部屋を焼失させてしまった。
●タバコの火の不始末でボヤが起きて、借りている部屋の一部が燃えてしまった。
●洗濯機のホースが外れ、借りている部屋の床が水びたしになりフローリングをよごしてしまった。
③個人賠償責任保険
日常生活のなかで、事故や過失によって他人にケガをさせたり、他人の家財を壊してしまったときの損害賠償額が補償対象となります。
補償の対象となる例をいくつかご紹介します。
●子どもが自転車で走行中、歩行者にぶつかってケガをさせてしまった。
●トイレを詰まらせて水漏れを起こし、階下の入居者の家財に損害を与えてしまった。
●ベランダから鉢植えを落として駐車場にあった車に傷をつけてしまった。
【ちなみに・・借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険の違いとは?】
借家人賠償責任保険は、部屋を借りた大家さんに対して損害賠償責任を負った時に補償を受けられる保険です。
一方、個人賠償責任保険は、他人の部屋を含む第三者に損害を与えて損害賠償責任を負った時に補償を受けられる保険です。
なお、加入する損害保険によって補償の範囲が異なるケースもありますので、契約時に保険会社のパンフレットなどで確認しておくことをおすすめします。
賃貸物件向けの損害保険に加入する際の注意点とは?
賃貸物件の損害保険に加入する際の注意点をまとめました。
地震による火災で発生した被害は通常の損害保険では補償されない
通常の損害保険だけの契約では、地震による倒壊や地震を原因とする火災の被害は補償されません。
なお地震保険は単独で加入することができず、損害保険とセットで加入する必要があります。
賃貸物件の場合、建物自体の損害保険は大家さんが加入するので、建物に地震保険をセットするかは大家さんの判断となります。
入居者は自身の家財の破損を地震保険で賄うかを保険料との兼ね合いも考えながら判断しましょう。
落雷・水害・風災が補償の対象になっているか
賃貸物件向けの少額の家財保険では、落雷や水災、風災が補償の対象外となっていることがあります。
近年は大雨による浸水被害や土砂災害なども頻発しているため、補償の対象に落雷・水災・風災などがきちんと含まれているかを確認しましょう。
退去時に保険契約の解約手続きをすれば解約返戻金がある
一般的に賃貸物件の契約期間は2年となっていることが多いです。
契約期間の途中で解約する際は管理会社に解約通知を出す必要がありますが、それはあくまで住居の解約を管理会社に伝えただけです。
火災保険の解約は入居者本人が保険会社に対して通知する必要があり、解約日から保険終期までが1ヶ月以上ある場合は、その期間に応じて解約返戻金が支払われます。
部屋を退去する際は、火災保険の解約手続きもお忘れなく。
まとめ
賃貸物件の契約時には、重要事項説明書や契約書の説明で疲れてしまい、保険のことはついつい補償内容等を見落としがちです。
しかし、いざという時に被害が補償されなければ、多額の費用を負担することになりかねませんので、保険の内容を理解しておくことは大切です。
また、補償の範囲内になるケースと範囲の対象外になるケースを事前に把握しておくと心の安心にも繋がるでしょう。
損害保険に加入する際は、どのようなリスクに備えているのかをしっかりとチェックしておきましょう。