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不動産を売却したら国民健康保険料は上がる?上がらない?

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不動産を売却したら国民健康保険料は上がる?上がらない?

カテゴリ:不動産売却(売りたい)

不動産を売却したら国民健康保険料は上がる?上がらない?

不動産を売却したら、国民健康保険料が上がると聞いたことがありませんか?
不動産の売却で利益が出たのに、国民健康保険料が上がってしまうのなら残念な気がしますが、両者にはどのような関係があるのでしょうか。
また不動産を売却しても、保険料が上がらないことがあるのかも気になりますよね。
そこで今回は、不動産の売却と国民健康保険料の関係について、詳しく解説していきます。

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不動産を売却したら国民健康保険料は上がる?

不動産を売却したら国民健康保険料は上がる?

不動産を売却したら、国民健康保険料が上がる可能性は確かにあります。
国民健康保険料は、世帯ごとの年間総収入をもとに算出する所得を基準として保険料を決めています。
所得には、給与所得や事業所得、などさまざまな種類があることが特徴です。
不動産を売却することで利益を得た場合は、譲渡所得に計上されます。
会社に勤めている場合は、国民健康保険ではなく協会けんぽなどの社会保険に加入し、また公務員であれば、共済組合に加入します。
社会保険や共済組合で保険料を決める基準になるのは、毎月の給料をもとにした「標準報酬月額」です。
そのため譲渡所得があったとしても、給料が上がったわけではないため保険料には影響なく、上がることはありません。
しかし自営業者などが加入する国民健康保険料は、事業所得だけではなく譲渡所得も含めたすべての所得を合算して算出します。
税法上では譲渡所得はほかの所得と分けて課税される「分離課税」が適用されますが、国民健康保険料を計算するときには適用されません。
そのため不動産を売却したことにより譲渡所得が増えた場合には、必然的に保険料が上がってしまうのです。

【健康保険3つの種類】

①会社員が加入する「健康保険」⇒不動産売却で値上がりしない

②公務員が加入する「共済組合」⇒不動産売却で値上がりしない

③自営業者等が加入する「国民健康保険」⇒不動産売却で値上がりの可能性あり

国民健康保険料の計算方法とは

国民健康保険料の計算方法とは

それでは国民健康保険料の計算方法と、不動産売却で譲渡所得があった場合にどれくらい保険料が上がるのかを試算してみましょう。
国民健康保険料は、自治体によって計算に使用する税率が異なることが特徴です。

以下の3つを足し合わせて算出します。

1. 医療分

2. 後期高齢者支援金分

3. 介護保険分(40~64歳の人が負担)
この3つは、それぞれ以下の4つで構成されています。
所得割:世帯の所得金額をもとに、以下の計算式で算出
「前年の世帯総所得金額」ー「基礎控除(43万円)」×税率(自治体によって異なる)
均等割:世帯当たりの加入者人数によって算出
平等割:ひと世帯ごとにかかる税額(自治体により異なる)
資産割:固定資産税をもとに、以下の計算式で算出
「土地家屋にかかる固定資産税額」×税率(自治体によって異なる)
※なお資産割は、利益を生まない居住用の資産にも課税される、固定資産税との重複課税と捉えられるなどの理由から、廃止する自治体が増えてきています。
上記のうち、不動産の売却と関係があるのは「所得割」です。
不動産売却で収益があった場合には、総所得が増えることになります。所得が増えた分だけ、国民健康保険料も上がる仕組みです。

所得割の計算例

それでは例として、令和5年度の東京都台東区の税率を用いて計算してみましょう。
所得割の税率
医療分:7.17%
後期高齢者支援分:2.42%
介護保険分:1.99%
世帯主の総所得が500万円だった場合、保険料算定基礎額は、500万円ー基礎控除43万円=457万円になります。
この金額に、上記の所得割の税率を掛け合わせます。
医療分:457万円×7.17%=327,699円
後期高齢者支援分:457万円×2.42%=110,594円
介護保険分:457万円×1.99%=90,943円
上記を合計した529,236万円が、所得割分の国民健康保険料になります。

不動産の譲渡所得が100万円出たと仮定した場合

仮に、不動産の譲渡所得が100万円出たと仮定した場合、どれくらい国民健康保険料が上がるのかを試してみましょう。
総所得500万円に、不動産の譲渡所得100万円が増えるので、保険料算定基礎額は、600万円ー基礎控除43万円=557万円です。

これに所得割の税率を掛けると、
医療分:557万円×7.17%=399,369円
後期高齢者支援分:557万円×2.42%=134,794円
介護保険分:557万円×1.99%=110,843円
上記を合計した645,006万円が、所得割分の国民健康保険料になります。
不動産売却で譲渡所得が出て年間総所得が増えたことで、国民健康保険料が115,770円上がることが分かります。

不動産売却で国民健康保険料が上がらないケースはあるの?

不動産売却で国民健康保険料が上がらないケースはあるの?

それでは不動産の売却で、国民健康保険料が上がらないケースはあるのでしょうか?

不動産売却で利益が出なかった場合

不動産を売却しても、利益が出ない場合があります。
利益が出なければ譲渡所得は発生しないので、国民健康保険料は上がりません。
譲渡益は、以下のように計算します。
譲渡所得=売却価格ー(取得費+譲渡費用)
売却価格:不動産を売却して、買主から受け取った金額
取得費:土地や建物の購入費から、減価償却費を引いた金額
譲渡費用:不動産売却にかかった経費
たとえば所有していた不動産を3500万円で売却し、取得費が3,300万円、譲渡費用が200万円だった場合、3,500万円ー(3,300万円+200万円)=0円で、譲渡所得はありません。
つまり所得は増えないため、国民健康保険料は上がらないことになります。

3000万円特別控除を利用しよう

売却した不動産がマイホーム(居住用財産)だった場合には、マイホームを売ったときの特例として、「3,000万円の特別控除の特例」を受けられます。
特例を受けると、不動産を売却して得られる譲渡所得に対して、3,000万円までは課税対象から差し引けるという制度です。
たとえば先ほどの不動産を4,000万円で売却したとします。
取得費が3,300万円、譲渡費用が200万円なので、4,000万円ー(3,300万円+200万円)=500万円で、500万円の譲渡所得が出ることになります。
しかし譲渡所得に対して3,000万円控除ができるので、500万円ー3,000万円でマイナスになり、所得は発生しません。
譲渡所得が3,000万円を超えなければ、実質所得は増えないこととなり、国民健康保険料も上がらないという仕組みです。
ただしこの3,000万円特別控除の特例を受けるには、以下のような条件があります。

●自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
●以前住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
●売った年の前年および前々年にこの特例やマイホームの譲渡損失についての損益通算、繰越控除の特例の適用を受けていないこと
●売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと


ほかにもさまざまな条件があるので、特例の対象になるかどうかは国税庁のホームページで確認するか、税理士などの専門家に相談することが大切です。
またこの特例を受けるためには、必ず確定申告をする必要があります。
計算したら譲渡所得がないからといって、確定申告をしなかった場合には、課税されることになるため期間内に必ず申告するようにしてください。

まとめ

不動産を売却すると、国民健康保険料にどう影響するのかを見てきました。
不動産売却によって国民健康保険料が上がるのか上がらないのかは、譲渡所得が発生するかしないかによって変わります。
しかし譲渡所得が発生しても、売却したのがマイホームなら、3,000万円までは特別控除を受けられるので、国民健康保険料は上がらないので安心してください。
ただし控除を利用するには条件があり、また必ず確定申告をする必要があることにも注意しましょう。


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