実は場所によって建てていい建物と建ててはいけない建物があります。
こんにちは。1940年創業、台東区・荒川区で地域愛着の城北商事不動産部です。
人々が安全に暮らせる街作りをするために、建物を建てる際にはさまざまな法律が絡んできます。
以前紹介した用途地域もその一つですが、今回は防火地域と準防火地域について紹介します。
防火地域・準防火地域とは、市街地に火災が拡がるのを抑えるために、都市計画法に基づいて指定される地域です。
どういった場所が指定されるかというと、一般に防火地域は都心の中心市街地や幹線道路沿いに指定され、準防火地域は防火地域の周辺の住宅地に指定される場合が多いです。
火災の被害が起きやすい建物の密集度が高い地域や火災を防ぐために予防しなければならない地域が防火地域となり、準防火地域は制限が厳しい防火地域を囲むような形で指定されていることが多いです。
防火地域や準防火地域に指定されている地域内に建物を建てる場合には、ある程度の義務づけがあります。
これらの防火規制は火災の延焼の防止を目的としているので、防火地域や準防火地域では建物の階段、延べ面積に応じて、建物を耐火建築物・準耐火建築物といった燃えにくく延焼しづらい構造にしたり、屋根、開口部、外壁等を防火構造にしなければなりません。
たとえば、防火地域の場合には、階段が3以上または延べ面積100㎡超の場合には、耐火建築物としなければならず、それ以外の場合でも耐火または準耐火建築物としなければなりません。
なお、対象地がどの地域に指定されているかは都市計画図などに記載されているので、役所などで確認してみてください。
防火地域内に建築する場合は、耐火建築物・準耐火建築物にする必要があるため、コストが高いです。
しかし、燃えにくい材料で建てるため、一般的に建物を耐える際は隣地境界線から50cm離さなければならないところ、防火地域内で耐火建築物を建てる場合は、隣地境界線に接して建てることが可能です。
また、建ぺい率の緩和があるので広い建物を建てることができます。第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域では、建ぺい率が80%の地域では建ぺい率の制限をなくすことができ、それ以外の地域でも法定の建ぺい率より10%緩和することができます。
その他、耐火建築物・準耐火建築物は火災保険に加入する際には、木造よりも保険料が安くなります。加入する時に書類の提出が必要となり、後から気づいた場合には火災保険の入り直しとなるので、購入前に事前に確認をしておく方が良いかと思います。
都市を火災から守ることは非常に重要なことです。
そして、防火地域は多くの建物や商業施設が密集する都市の中心街や主要な駅前、幹線道路沿いに指定されていることが多く、建物を建てる際には厳しい制限があります。
防火地域の建物は、耐火建築物など燃えにくい材料で建てなければならないため、建築費は高くなりますが、その分建ぺい率の緩和や火災保険の金額が安くなります。
どこが防火地域に指定されているかは都市計画図を見ると分かりますので、ご自身の住んでいる場所、あるいはこれから住みたいと考えている場所を調べてみると面白いかもしれません。
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