抵当権ってよく聞くけど、どういう意味なの?
こんにちは。1940年創業、台東区・荒川区で地域愛着の城北商事不動産部です。
不動産を購入する場合、多くの人が住宅ローンを利用します。
そして、住宅ローンを利用すると、購入した不動産に「抵当権」が設定されます。
それでは改めて、「抵当権」とはどういったものでしょうか。
「抵当権」とは、金融機関からお金を借りた際に、万が一、借りた人が返済できない場合に土地や建物を担保とする権利のことです。
つまり、「仮に住宅ローンの返済が滞ってしまった場合には、その不動産を競売にかけて、その売却価格から優先して返済をしてもらいますよ」という権利です。
「抵」という字も「当」という字も共に「あてる」という意味です。
「その不動産を借金の返済にあてる」という意味になるでしょうか。
抵当権の設定登記をする際は、通常は司法書士が代行するため、司法書士報酬と登録免許税が必要となります。
なお、住宅ローンが完済したら抵当権は自然に消滅するわけではなく、所有者自身で抵当権の抹消手続きを行う必要があります。もし抹消しないと登記簿上は抵当権が設定されたままの状態となり、その住宅を売却できなくなる、新規融資の審査が通りづらくなるというリスクが生じます。
また、住宅ローンを返済中の住宅を売却して買い替えをする場合は、買主が住宅ローンから売買代金を支払い、売主はその代金によって自身の住宅ローンを完済する方法により決済が行われ、抵当権抹消と所有権移転登記が同時に行われる形となります。
ローンの返済が滞ってしまった場合、まずは銀行から督促状が届くようになります。
それでも返済がされないと、裁判所により「競売」手続きが開始され、不動産に「差押え」がされます。
このタイミングでもまだ返済ができれば差押えは取り下げられますが、競売手続きによって「競落人(=購入者)」が決まり、代金が納付されると、ついに所有権を失ってしまいます。
こうなってしまうと、もう退去をしなければなりません。
そのまま無理に居座ってしまうと、「不法占拠者」として強制執行の対象になってしまいます。
銀行が抵当権を付ける理由は、もし他に借金取りがいた場合であっても、その不動産の売却代金からは銀行が優先的に回収できるようになるためです。
ただし競売価格は、一般的な取引価格より安くなってしまう傾向があるため、銀行が融資する金額も取引価格の満額とまでいかないケースが多いようです。
不動産にまつわる用語は聞きなれないものや、普段使わないものが多いため、わかりにくいことも多いと思いますので、ご不明な点があれば城北商事不動産部へお気軽にご質問ください。
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