「売買契約をする際に手付金が必要と言われたけど、これってどういう意味なの?」
こんにちは。1940年創業、台東区・荒川区で地域愛着の城北商事不動産部です。
不動産購入の売買契約を結ぶ際に、買主は売主に対して「手付金」というものを支払います。
多くの方は”購入代金の一部を前払いするようなもの”と考えているようですが、ちゃんとした意味をご存じでしょうか。
今回は手付金の性質と不動産売買契約との関係、適正な手付金の金額などについてご説明いたします。
手付には3種類の性質があると言われています。
「証約手付」「解約手付」「違約手付」の3つです。
まず、「証約手付」とは、契約成立の証拠として受け渡しされる手付です。
つぎに「解約手付」とは、売主は受け取った手付金の2倍を買主に支払うことで契約を解除でき、買主は支払った手付を放棄する(返還を求めない)ことで契約が解除できるようになる、というものです。
そして3つ目は「違約手付」です。これは、主に買主に契約違反があった場合に、ペナルティとして没収される、という手付金です。
どれも、確実に契約が実行されるための保証のような意味合いを持っています。
不動産の取引は取り扱う金額も大きいため、簡単に契約を解除されてしまうと発生する損害や手間も大きくなってしまうためです。
手付金とは、不動産物件の売買契約に際して、買主から売主に支払うお金。契約成立の証拠として意味合いがあります。また、万が一契約が解除された場合の担保ともいえます。買主と売主双方が勝手に契約をキャンセルしないための保証の役割を果たします。契約金と同じような言葉で使われます。
契約解除に至った場合、買主から解除を申し出た際には手付金を放棄することになり、売主から解除する場合は手付金を全額返上の上、さらに同額を買主に支払うことになります。つまり売主から契約解除をした際には、手付金の倍額を支払わなければならないのです。手付金の金額は法律では決められていませんが、通常売買代金の10%前後が一般的です。また不動産会社(宅地建物取引業者)が売主となる場合は売買金額の20%以内と宅建業法第三十九条に定められています。
出典:ホームズ不動産用語集
◆不動産売買では一般的に「解約手付」として扱われる
通常の不動産売買契約では、手付金は2つ目の「解約手付」として扱われることが多いようです。
裁判所の判例でも、3つの性質のうち、どの手付か明確な定めがない場合には、「解約手付」として扱うとされています。
解約するためには、売主は手付金を倍にして返す必要がありますし、買主も手付金を放棄することになります。
よほどのことがない限り、解約しようとは思いませんね。
ただし、この手付の解除についても行使期限が定められています。
相手方が履行の着手をしたあとは解除ができなくなります。
もう引渡しの準備もできて、支払を待つばかりといった状況では、いくら倍返しや手付の放棄があっても解除できなくなる点には注意が必要です。
契約時に支払った手付金は、最後のお引渡の際に売買代金の一部に充当する、という契約になっていることがほとんどです。
一般的には売買代金の5~10%程度の金額で設定されることが多いです。
手付金の金額が安すぎると、簡単に手付の倍返しで売主から解約ができてしまいます。
逆に手付金が高すぎると、購入を断念しなければならない場合に、放棄する金額が高くなってしまいます。
どちらの場合にも買主としては安心できません。
手持ちの資金計画も大事ですが、取引の全体を考えながら、適正な手付金の額を決めることが重要です。
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