不動産を所有していると毎年、固定資産税が課税されます。固定資産税はその年の1月1日現在の所有者に課税され、1年分を支払いますが、年の途中で不動産を売却した場合はどうなるのでしょうか?
今回は、固定資産税の精算方法について解説します。
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産にかけられる税金で、毎年1月1日時点でその不動産を所有している人に対して課税されます。
そのため、年の途中で不動産を売却しても、納税義務者が変更されることはなく、売主は1年分の固定資産税を支払わなければいけません。
しかし、所有権を失っている売主が1年分を支払うのは不公平となりますので、実務上は売主と買主の間で精算し、それぞれの所有期間に合わせて分担するのが一般的です。
なお、所有する土地が市街化区域にある場合は、都市計画税の納税義務もありますので、固定資産税と併せて都市計画税も精算をおこないます。
年の途中で不動産売却を行った場合、契約日ではなく引渡日を基準として、固定資産税を日割り計算することが一般的です。
不動産は売買契約を結んでから1~2か月後に、売買代金の支払い・鍵の授受・名義変更を行って物件を引き渡します。
買主は引渡し日から実際に不動産を利用することができるため、引渡日から買主が税金を負担する形にします。
また、日割り計算する際は起算日をいつにするかで負担割合が変わります。
地域によって会計の起算日が異なり、一般的に関東では1月1日、関西では4月1日が起算日となります。
例えば、固定資産税が20万円で都内の不動産を7月1日に引き渡した場合、起算日が1月1日であれば、1月1日から引き渡し日までが売主負担、引き渡し後が買主負担になります。
つまり、上記の場合、以下の計算式で精算をおこないます。
売主負担:180日分(1月1日~6月30日)
⇒20万円×180日÷365日=98,630円
買主負担:185日分(7月1日~12月31日)
⇒20万円×185日÷365日=101,369円
なお、固定資産税の精算は、法律で定められているわけではありません。
あくまでも慣例で行うものなので、売買契約の前に精算を行うことを不動産会社に確認しておきましょう。
固定資産税の精算をしなければ、売主が損をすることになりますので注意が必要です。
不動産の売買契約をした翌年は、1月1日時点の所有者は買主となっていますので、買主が固定資産税の納税義務者となります。
固定資産税の納付書は毎年4月~6月頃に不動産の所有者に送付されますので、1年分を年4回に分けて納付するか、一括で納付します。
固定資産税・都市計画税は、不動産を保有していると毎年課せられる税金で、その年の1月1日時点で不動産を所有している人が納税義務者となります。
年の途中で不動産を売却した場合でも、売主が1年分の固定資産税を支払う必要があり、不公平となってしまうため、一般的に売主と買主が所有期間に応じて税金を負担するように固定資産税等は精算を行います。
引渡日を基準として日割り計算をするのが一般的で、起算日によって精算金の計算方法は異なります。
固定資産税の精算は法律上のルールではありませんので、買主と売主が合意した内容をしっかりと契約書に明示することが大切です。
【不動産売却をご検討の方】
1940年創業、台東区・荒川区で地域密着