賃貸物件を借りるときに必要となるのが「火災保険」です。
補償内容には聞きなれない言葉もあるため、火災保険の中身をあまり知らないまま加入しているケースも多いでしょう。
事前に火災保険についてしっかり把握しておくと、トラブルが起きた際に適切な対応ができるようになります。
そこで今回は、賃貸物件における火災保険の種類や、補償内容についてご説明します。
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弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件における火災保険の種類と相場
賃貸物件における火災保険の補償内容は3種類あります。
ここでは、火災保険とはどのような保険か、その種類や相場についてもご説明します。
そもそも火災保険とは
火災保険とは、万が一、火災や落雷などの災害によって室内や家財が損害に遭った場合に、保険金が支払われる保険です。
火災保険への加入は法律などで決まっているわけではありませんが、不動産会社から賃貸物件を借りるときには火災保険への加入を条件にしているところが一般的です。
なぜなら賃借人には、室内の原状回復義務があるからです。
原状回復をしなかった場合、損害賠償責任を負ってしまうため、火災などによって室内に損害を与えてしまった場合、賃借人は室内の原状回復をしなければなりません。
また、火災などの被害に遭い、家具や家電を損失してしまった場合も、生活するうえで多大な損害を受けてしまいます。
生活を立て直すための費用の捻出にも困ってしまうかもしれません。
そこで、万が一の被害に備えて火災保険の加入が必要となっているのです。
火災保険の種類
賃貸物件における火災保険には、「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3種類があります。
家財保険とは、ご自身の所有している家具・家電などの私財の損害を補償する保険です。
借家人賠償責任保険では、室内の原状回復をおこなうための費用が補償されます。
個人賠償責任保険は、日常生活で起きたトラブル時に補償してくれる保険のことですが、自動車保険などの保険においてすでに加入している場合は、賃貸物件で加入する必要はありません。
補償内容については後ほど詳しくご説明します。
火災保険の相場
火災保険の相場は、保険会社や補償内容、保険金額(=保険事故が発生した場合に支払われる金額)によって異なりますが、賃貸物件の入居者向けの火災保険の補償内容等については大きな差は生じません。
不動産会社を通しての加入だと、入居手続きと同時にスムーズに火災保険への加入が完了できるでしょう。
費用の目安としては、2年間契約で約1万円〜3万円です。
不動産会社によっては月額払いのところもあるため、賃貸物件をお探しの際は確認しておきましょう。
賃貸物件における火災保険の補償内容の範囲
前述のとおり、火災保険には「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3種類がありました。
それぞれの補償内容を詳しくみていきましょう。
家財保険の補償内容
家財保険が支払われるのは、火災、落雷、爆発、水害、漏水の被害に遭ったときです。
ご自身が所有している家具・家電の故障や現預金の盗難が対象になります。
そのほか、被害に遭った家財を片付ける費用に関しても支払いの対象になるため、被害額が最小に抑えられるでしょう。
たとえば、火災はもちろんですが、落雷によってテレビやパソコンなどの家電が壊れた場合でも補償対象になります。
また、上階からの漏水によって、家電や家具が壊れたり使用できなくなった場合も補償対象になります。
このように、生活するうえで必要不可欠である家財の損害を補償してくれる保険です。
借家人賠償責任保険の補償内容
借家人賠償責任保険が支払われるのは、家財保険と同様に、火災、落雷、爆発、水害、漏水の被害に遭ったときです。
上記のような被害に遭い、入居中の部屋が損害を受けた場合の原状回復に必要な費用が補償されます。
たとえば、室内で使用していたストーブが原因でボヤを起こしてしまい、床や壁を焼損させてしまった場合、補償対象になります。
また、洗濯機が壊れてしまい、部屋中が水浸しになった場合も補償対象です。
このように借家人賠償責任保険は、入居中の部屋が被害に遭った場合、部屋を綺麗に元どおりにする、大家さんのために入る保険ともいえます。
しかし、ご自身が原因で火災などが起き、隣の建物に損害を与えてしまった場合は補償対象外のため、注意が必要です。
個人賠償責任保険の補償内容
個人賠償責任保険は、日常生活で起きたトラブルを補償してくれる保険です。
故意・過失によって相手にケガなどをさせてしまった場合に、治療費や慰謝料が支払われます。
個人賠償責任保険はさまざまな補償内容が付いており、飼い犬が他人を噛んでケガをさせたり、漏水によって下の階の部屋に損害を与えた場合にも補償されます。
ただし、前述のように自動車保険などにおいて、すでに加入している場合は賃貸物件での加入は不要です。
ご自身が加入しているほかの保険の補償内容についても確認し、必要でなければ個人賠償責任保険は外しましょう。
賃貸物件における火災保険の補償外になるケースとは
これまでに、賃貸物件における火災保険はどのような保険なのか、保険の種類や補償範囲についてご説明しました。
以下に補償範囲外になるケースについてご説明します。
故意・法令違反があったとき
故意による事故であると判断されたときは、火災保険の補償外とみなされてしまいます。
たとえば、家財保険において、「室内で子どもが玩具を持って遊んでいたらテレビに当たってしまい、液晶画面が破損してしまった場合」は補償外です。
そのほかにも借家人賠償責任保険では、「模様替えのためにソファーを運んでいたら壁に当たり、壁紙が剥がれてしまった場合」も補償外とみなされます。
さらに、保険契約者、被保険契約者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反があったときも補償外です。
故意や法令違反があり、保険金を目的としている場合は罪に問われる可能性も考えられるでしょう。
地震
火災保険は、火災の被害に遭ったときに補償されますが、地震によって起きた火災による被害は補償されません。
地震大国である日本では、地震による被害を不安に思う方も多いでしょう。
賃貸物件の建物自体は大家さんの所有物であり、損害に対する責任を負う必要がないので、ご自身の家財の補償のために加入することになります。
また、地震保険は単独での加入ができないため、火災保険とセットでの加入が必要です。
地震保険に加入する際には、プランや補償内容をきちんと確認したうえで加入しましょう。
まとめ
火災保険とは、賃貸物件における火災などの被害による損害を補償してくれる保険のことで、入居時に加入を条件にしている不動産会社が一般的です。
火災保険には、「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3種類あり、それぞれ補償内容が異なります。
一方で、故意があるものや法令違反に当たる場合の損害内容については補償対象外になります。
賃貸物件を借りる際は、あくまで大家さんの物件を借りて住むため、原状回復義務があることを前提として綺麗に利用し、万一トラブルが起きた際も慌てず冷静な対応を心掛けましょう。
1940年創業、台東区・荒川区で地域密着
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