賃貸物件は、大家さんから一時的に借りるものであるため、契約期間を設定することが一般的です。
賃貸物件の契約期間はよく2年と言われますが、なぜ2年と設定されることが多いのでしょうか。
今回は賃貸物件の契約期間に2年が多い理由にくわえ、更新や途中解約の注意点をご紹介します。
賃貸物件の契約をお考えの方は、ぜひご確認ください。
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弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件の契約期間の2年が多い理由とは?
多くの賃貸物件には契約期間が定められていますが、契約期間は2年と設定されることが多いです。
では、なぜ契約期間は2年と設定されることが多いのでしょうか。
まずは賃貸借契約の種類を確認し、2年と設定される理由を確認してみましょう。
賃貸借契約の種類
まず、賃貸借契約の種類には普通借家契約と定期借家契約の2つがあります。
それぞれの契約内容は以下のとおりです。
普通借家契約
賃貸借契約において、普通借家契約は一般的な契約になります。
こちらの契約は契約更新が可能であり、更新後は今までと同様に住み続けることができます。
更新は貸主側によほどな理由がなければ拒否されず、更新がおこなえます。
また、更新時の契約は管理会社に来店するか、郵送でやり取りするか、電子契約するかいくつか種類が管理会社によって対応が違いますので、契約時にしっかりと確認しておきましょう。
定期借家契約
定期借家契約は定められた期間のみの契約となるため、更新することは基本的に不可能であり、契約満了となると必ず引っ越しをしなければなりません。
定期借家契約は、貸主側が出張など一時的に家を空ける場合や築年数が古く数年後に建て替えを検討している場合に利用されることが多いです。
そのため、出張が延長されたなど貸主側の何らかの理由で延長できる場合は再契約が可能となります。
このように契約によって更新の有無などが異なるため、契約時にはどちらの契約であるのかをしっかりと確認しておきましょう。
各契約の契約期間
普通借家契約の契約期間は2年に設定されることが多く、定期借家契約は1年未満から3年などさまざまに設定されています。
ですので、一般的に聞く「契約期間は2年」は普通借家契約のことを指しているといえます。
普通借家契約は三大都市圏にある賃貸物件のうち96.3%と割合がとても高いため、賃貸借契約をする際には契約期間が2年の可能性が高いと認識しておきましょう。
普通借家契約の契約期間はなぜ2年なのか
では、なぜ普通借家契約の契約期間は2年に設定されることが多いのでしょうか。
まず借地借家法29条において、契約期間が1年未満であると「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされます。
期間の定めがないとみなされると、解約の旨を伝える期限の設定など決め事ができなくなってしまうのです。
貸主側から見ると決め事ができないのは不便ですよね。
そのため、まず契約期間は1年以上に設定されます。
そして、2年に設定されている理由は借り手のライフサイクルを考慮しているからです。
たとえば、初めて賃貸借契約を結ぶことが多い大学生は4年制であることが多く、2年契約を2回繰り返すとちょうど良く満期終了がおこなえます。
社会人にとっても偶数の年数でイベントがあることが多く、利用者が不便なく契約を結ぶことができる観点で2年と設定されているのです。
このように契約期間の2年は、貸主側の規約上と借主側のライフサイクルの2つの観点にとって、都合が良い期間となっていることから設定されています。
賃貸借契約の契約期間を更新する際の費用や注意点
ここまで賃貸借契約の概要や契約期間の定めについてご紹介しました。
では、実際に更新をする際にはどのぐらいの料金がかかってくるのでしょうか。
ここで更新料の相場や更新時の注意点について確認しておき、手続きをスムーズに進められるようにしておきましょう。
更新料とは
前述のとおり、普通借家契約では期間後に住み続けるのであれば更新手続きが必要になります。
その際、更新料の支払いが求められることが一般的です。
賃貸借契約を進める際は物件についての情報だけでなく更新時の費用についてもしっかりと確認をしておきましょう。
更新料の相場
更新料は法律による規定ではないため、金額は貸主側が設定します。
相場としては家賃1か月ほどが多いです。
また、更新の際にかかる費用は更新料だけでなく、管理会社に支払う更新手数料、火災保険料もかかります。
相場は更新手数料は家賃の半分程度、火災保険料は1万円~2万円ほどです。
ですので、更新の際にかかる費用は、家賃1か月~2ヶ月分になります。
このように更新料は安いものではないため、事前に確認をして準備をしておきましょう。
更新の手続き
まず、更新は契約期間満了が近づいてくると、自宅に更新の案内書が送られてきます。
更新の通知は更新時期の1~3か月前に送られることが多いです。
もし更新の1か月前になっても通知が来ない場合には、不動産会社へお問い合わせください。
次に書類に記載されている必要なものを準備していきます。
そして、契約更新契約書に署名・捺印をして手続きを行い、その後は前述した更新料を支払うと更新が完了し、契約更新となります。
このように比較的簡単な手続きで完了するため、書類に不備がないか注意しながら進めていきましょう。
賃貸物件では途中解約はできる?
賃貸借契約は2年間の契約が多いとご説明しましたが、途中で解約することはできるのでしょうか。
転勤や家庭の事情などで途中解約をする可能性はあるため、ここで事前に確認しておきましょう。
途中解約は可能?
結論から申し上げると、賃貸物件で普通借家契約を結んでも途中解約は可能です。
ただし本来の契約内容とは外れてしまうため、借主側から解約の申し入れが必要になります。
この際、違約金が発生するかどうかは賃貸物件によって異なるためご注意ください。
また、途中解約は好きなタイミングでできるものではなく、申し入れ期間が設定されていることが多いです。
一般的には1か月前に設定していることが多いですが、人気物件は2か月前と設定していることも少なくありません。
契約を進める際には、途中解約における特約などの記載もしっかりと確認しておきましょう。
違約金の相場
賃貸物件によっては1年未満の解約は短期解約といった特約が設定されることもあります。
短期解約の場合は家賃数か月分と設定されることが多いため、こちらも契約前に確認しておくことが重要です。
途中解約での注意点
途中解約も申し入れ期間が設定されていることがあります。
多くの場合は解約日の1か月前と設定されているため、解約日が決定したあとにはなるべく早く連絡するようにしましょう。
申し入れ期間は契約書に記載されています。
また、解約の旨を伝える連絡手段としては書面で通知またはメールなど残るものがおすすめです。
もし電話など後に残らないもので連絡をしてしまうと、考えのずれや手続きに不具合が出た際にトラブルに発展する可能性があります。
手続きをスムーズに進められるように適切な時期に適切な手法で解約をお申し付けください。
まとめ
今回は賃貸物件の契約期間、更新や途中解約をご紹介しました。
これらに関わる事項は賃貸借契約の書面に記載されています。
賃貸物件を契約する際は必ず契約書面をご確認のうえお進めください。
1940年創業、台東区・荒川区で地域密着
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