賃貸物件を借りて住んでいる場合、通常は、2年ほどの契約期間が定められています。
この期間については、入居前の賃貸契約の時に確認するはずです。
2年の期間がある場合が多いですが、人によっては、事情があって契約期間内に引っ越す場合もあるでしょう。
契約期間は2年だけど、1年目で引っ越しすることが決まった…というようなケースなどがあるかもしれません。
このような契約期間に満たない引っ越しの場合、途中解約することはできるのでしょうか?
また、途中契約をする際は、違約金も発生するのでしょうか。
今回は、賃貸物件の途中解約や、違約金について記事をまとめました。
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弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件の途中解約方法!違約金の意味とは
アパートやマンションを借りる際、あらかじめ契約期間が定められています。
この賃貸契約の期間は、一般的に、2年間になっていることが多いです。
2年経過する契約満了の期日までに、契約を更新するのか、退去するのかを決断します。
契約時には、2年間住む予定だったとしても、何か諸事情で急に引っ越しすることになった、というケースでは、契約期間に満たないうちに解約することもあります。
では、何か事情があって契約の途中で退去をする場合、どのように行うのでしょうか?
賃貸契約の解約申し入れ
借主側の都合の場合
アパートやマンションなどの賃貸契約を解約する際、この解約が借主側の都合によるものなのか、貸主側の都合によるものなのかで、解約申し入れの期間と手続きなどが変わってきます。
例えば、新居購入などの急な引越しや、転勤など、どうしても住まいを移す必要がある場合、管理会社や大家さんなどに退去の申し入れをします。
この場合、早めの申し入れが必要なことが多いです。
だいたい一ヵ月くらい前までには管理会社や大家さんへ連絡する必要があることが多いので、いつまでに申し入れる必要があるか、契約書の記載を確認してください。
貸主側の都合の場合
貸主側の都合で賃貸契約が解除となる場合もあります。
物件の建替えや、管理会社廃業などの理由により、貸主側都合で解約になるケースでは、一般的に約半年前には解約の申し入れがあります。
入居者からすると、ある日突然、部屋の退去を申し渡されたら大変です。
引っ越しの準備には時間がかかりますし、新しい住まいを見つけるのもすぐにとはいきません。
こういった借主側の事情を考慮して、貸主側の都合で解約する場合は約半年ほど前には解約を伝えなければいけないのです。
借主側の契約違反
万が一、借主が家賃を滞納したり、内緒でペットを飼っていたりして、賃貸契約をした場合は、貸主側から契約解除を求められることがあります。
契約解除を求められる前に、十分な期間が定められた改善催告があるでしょう。
違約金の意味とは
契約途中の退去でも、解約予告をすれば違約金は出ないことがほとんどです。
では違約金にはどういった意味があるのでしょうか。
違約金とは、賃貸契約した内容に反している場合に支払わなければならないものです。
入居時に賃貸契約した直後から、違約金は発生する可能性があります。
違約金が発生するケースについて、入居前に賃貸借契約をよく読んでおけば、退去時に請求されるケースに柔軟に対応できるでしょう。
賃貸契約を途中解約するとどうなる?違約金がかかるケースとは
アパートやマンションなどの賃貸物件に住んでいて、契約期間の途中で退去したとしても、違約金が発生することはあまりありません。
ほとんどの賃貸では、引っ越すタイミングを入居者が決めることができます。
もちろん、突然「本日引っ越します」というようなことはできません。
退去後の大家さんや管理会社の仕事として、入居者が住んでいた部屋のクリーニングなどをする必要があり、次に住む人を募集する期間も必要です。
入居者が勝手に突然退去したら、次に住む人が見つかるまで家賃収入なしの空白期間ができてしまうことになります。
契約期間内に引っ越すなら退去予告をしよう
一般的に、賃貸契約書には、決められた期限に退去予告をするように記載されていることが多いです。
退去予告の記載があった場合、住まいから契約期間内に引っ越すなら退去予告を行いましょう。
途中解約に関して、賃貸契約書をよく読んで、期限を過ぎないうちに、定めどおりに退去予告を行いましょう。
多くの場合は「〇カ月前に通知すること」と記載されているので、あわてないように早めに期限を確認しておくと良いです。
違約金はかからないケースが多い
たいていのアパートやマンションなどの賃貸物件は、解約期間を1カ月設けているところが多いです。
解約期間として一カ月間の定めがある場合は、契約書の記載どおり、一カ月前までには、解約予告をしましょう。
解約予告をした日から、一カ月分の家賃支払いで契約解除ができることもあります。
ただ、人気のある物件の場合は解約期間がもっと長くとってあり、2カ月となっているケースもあります。
また事業用の物件の解約期間は3カ月以上になることもあります。
どのケースにあてはまるのか、「解約期間は1カ月だ」と決めつけないで、賃貸契約書に記載されている内容を理解しておきましょう。
基本的に、契約期間内に解約ができれば、違約金はかからないケースが多いです。
違約金がかかるケースとは?
まれに、物件によって違約金がかかるケースがあります。
初期費用が少ない物件や、通常の相場よりも低めの家賃設定になっている物件なのです。
こういったお得な物件の場合は、違約金が発生することがあります。
相場よりも家賃が安かったりして、条件が良い住まいの場合は、退去時の違約金についてもよく調べておきましょう。
一部の物件では、1年未満など、短い期間での解約条項を定めているケースなどもあり、物件によって違いがあるのです。
退去時に発生する違約金の相場とは?分割支払いも可能?
アパートやマンションなどに住んでいて賃貸借契約を途中で解約する場合は、解約する月の家賃の精算が必要となってきます。
もし月の途中で引っ越しをすることとなった場合、精算時、家賃は日割りになるのか、半月ごとの精算か、1カ月分の支払いになるのか、物件によってさまざまなケースがあります。
これらの内容は契約書に定めがあるはずなので、目を通してみてください。
月の途中で引っ越す場合も家賃が1カ月分かかるとしたら、月末になってから退去した方がお得です。
敷金返還とは
住まいを契約した時に、敷金を差し入れる場合とそうでない場合があります。
敷金を払って住んでいた場合は、基本的に賃貸借契約終了時に反してもらうことができます。
しかし住んでいると住まいを傷つけてしまったり、汚してしまったりということが出てくると思います。
通常のケースでは、入居者の義務である原状回復をしなければなりません。
部屋を貸主に返す場合、借りた時と同じ状態で返してあげましょう。
修復や補修などの費用がかかった場合は、費用が敷金から差し引かれることがあります。
敷金から差し引いても足りない分は、追加で支払いをすることもあります。
退去時の原状回復にはどんなものがある?
退去時、借りた時と同じ状態で物件を貸主に返すことになりますが、原状回復にはどのようなものがあるでしょうか。
住んでいるときもできるだけ部屋を傷つけたり汚したりしないように気をつければ、退去時の費用を減らすことができます。
補修するのは、生活しているうちにいつの間にかついてしまった汚れなどが多いです。
●床の落ちない汚れ
●壁に空いた穴
●タバコのヤニ、においなど
●ペットがつけた傷
毎日の生活でどうしても住まいを傷つけてしまったり汚してしまったりすると思いますが、退去費用の負担を減らすためにも、丁寧な暮らしを心掛けると良いかもしれません。
退去費用は基本的に分割支払いできない
ケースによっては、退去費用が高額になり、数万円にのぼるということもあります。
退去費用が高くなった場合、一括でなく分割支払いをしたい、という人もいるでしょう。
分割に関して明確な取り決めはなく、賃貸契約書に記載がない場合は、たとえ高額の退去費用でも分割できない可能性もあります。
実際に分割支払いに対応してもらえるのかどうか知るためには、管理会社や大家さんに相談してみるしかありません。
中には、大家さんが歩み寄ってくれて、退去費用のうちいくらかは分割対応してくれるというケースなどもあると思います。
また退去費用の減額、相談などに乗ってもらえる可能性もあります。
しかし一般的には一括払いがほとんどなので、退去する時のことを想定して、期間内に解約予告を申し入れるなど、契約書の内容をきっちり守っていくことが大切です。
まとめ
賃貸物件を借りると、通常2年ほどの契約期間が定められていることが多いです。
入居者の事情により契約期間内に引っ越す場合もあると思いますが、契約の途中でもきちんと解約予告をすれば、違約金は出ないことが一般的です。
初期費用が少なかったり、相場より低めの家賃設定になっていたりする物件などは、違約金が発生することもあります。
初期費用がお得だな、と思っても、退去時に違約金がかかることがあるので、入居前に賃貸契約書をよく読んで、納得の上契約してください。
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