「家を建てたいけど親の土地に建てるときは、どんなことに注意すべき?」
こんにちは。1940年創業、台東区・荒川区で地域愛着の城北商事不動産部です。
家を建てるとき、自分の親または配偶者の親が所有している土地を使うことができれば、新たに土地を買うより負担は少なくて済みます。親にとっても自分の子供たちが不動産を有効に活用するので安心です。
しかし、親の土地に家を建てるときには、相続税や贈与税などの税金に関する注意点がいくつかあります。どのようなケースがあり、どこに気を付けるべきかご紹介します。
親の土地に家を建てる方法は、下記の3パターンが考えられます。
1.親の土地を無償で使う
2.地代を支払う
3.相場より安く譲り受ける
どのパターンにするかでそれぞれ注意すべきポイントは異なります。
一つずつ見ていきましょう。
1.親の土地を無償で使う場合
親の土地に家を建てるときは、多くの場合は地代を支払わず土地を無償で使います。無償で土地を使うことを「使用貸借」といいます。
使用貸借では、借地権が贈与されたことになって贈与税が課税されるのではないかという点が心配されますが、個人間の使用貸借では借地権に価値はなく、贈与税の課税対象とはならないそうです。
ただし親が亡くなって子が土地を相続するときは相続税が課税されます。
2.親に地代を支払う場合
まれなケースですが、親に対して相場と同等の地代を支払うことがあります。権利金を支払う慣行がある地域では、別に権利金にあたる部分が贈与されたとみなされて贈与税の課税対象になります。贈与税が課税されないようにするには、権利金にあたる部分を上乗せして地代を支払う必要があります。
親が亡くなったときの土地の相続税評価額は、支払っていた地代の額によって変動します。
また親に権利金のような金額を支払うケースも稀にあります。
このように親の土地に家を建てる際に、「親に地代や権利金のようなものを支払うケース」では注意が必要です。親の土地を無償で借りて子が家を建てる場合には税務上の問題はあまり生じませんのが、地代を支払う方がリスクがあるそうです。
また地代の額によって贈与税や相続税に影響があり、この点については専門的な税金の知識が必要とされる分野ですので税理士に相談するようにしましょう。
3.無償または相場より安く土地を譲り受ける場合
親の土地に家を建てる場合、親が亡くなったときにその土地の相続をめぐって争いになることも考えられます。こういったトラブルを避けるために、親から子に土地を譲ることもあります。土地を子に譲ってしまえば相続で争う心配はなくなりますが、税金の面では注意すべき点があります。
親から土地を無償で譲り受ける場合は、子に贈与税が課税されます。また、相場より安い価格で譲り受ける場合は、相場との差額が贈与とみなされて贈与税が課税されます。
贈与税は「土地の相続税評価額-基礎控除額110万円」の部分に対して課税されますが詳しくは税務署にご確認ください。
※相続税評価額は、市街地では「路線価×面積」で求められる金額、市街地以外では固定資産税評価額と同額です。実際の取引価額に比べると7割から8割程度の価額とされています。
<相続時精算課税で2,500万円まで非課税に>
贈与税が課税される場合、一定の条件を満たせば相続時精算課税を適用することができます。相続時精算課税を適用すれば贈与された財産のうち2,500万円までが非課税になり、2,500万円を超える部分に一律20%の税率で贈与税が課税されます。親が亡くなったときに相続税の課税対象として計算しなおすことで、贈与税が還付される場合があります。
今回は、親の土地に家を建てる際の注意点について紹介させていただきました。
3つのパターンがあり、それぞれ税金のかかり方が異なります。
個別で具体的に税金が課税されるかは税理士や税務署に確認された方が間違いないでしょう。
■条件に合う物件を見逃さない!不動産ポータルサイトに掲載される物件の中から、あなたの条件に合うすべての新着物件情報を、評価書付きで、24時間以内にお届けします。
■ネットの物件情報を入力するだけで、誰でも簡単に建物調査が出来ます!
SelFin(セルフィン)はインターネットの物件広告情報を入力するだけで、誰でも簡単に価格の妥当性や物件の注意点など、物件の善し悪しを判断できるWEBアプリです。
【SelFinで判定できる項目は下記の通りです】
①価格の妥当性
②対象不動産の流動性
③立地による資産性
④住宅ローン減税の対象可否
⑤耐震性の判定
⑥マンションの管理状況の判定(マンション)
⑦土地の資産性について判定(戸建て)
1940年創業、台東区・荒川区で地域密着