あの建物ってなんであんな形なんだろう?
それ・・・もしかしたら建築基準法のルールによるものかもしれないです。
こんにちは。1940年創業、台東区・荒川区で地域愛着の城北商事不動産部です。
一見なにげなく建っている建物ですが、建築する際には様々なルールの中で造られています。
ルールを知ることで建物のことが理解できますし、失敗しない不動産選びにも繋がるかと思います。また不動産会社の人間としては、物件探しを楽しみながらしてもらえることが何よりも嬉しいです。
それでは今回は、上記の写真のような”不自然に一方の角のない建物”のナゾを解明していきたいと思います。
建物を建てる際のルールには、建築基準法というのがあります。
建蔽率(けんぺいりつ)や容積率がその代表例ですが、その他にも敷地の接道義務、外壁の後退距離、居室内の窓の設置など様々な決まりがあります。
住宅を設計するに当たっては、対象地にかかるこれらの制限をすべて満たさなければなりません。
斜線制限も建築基準法で定められているものの一つで、よく角が削られたような家が建っているのを見たことがあるかと思いますが、これは大抵、斜線制限によるものです。
斜線制限とは、建物の高さを制限するルールで、前面道路や隣接地の日当たり・通風を確保するために定められています。
斜線制限には、「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」という3つの種類があります。
「道路斜線制限」は、道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、また周辺に圧迫感を与えないようにするためのルールです。
前面道路の反対側の境界線から一定の角度で線を引き、これにより建築物の高さを制限しています。
なお、建物を道路境界線からセットバックさせると、後退した距離だけ敷地の反対側の道路の境界線が後退したものとみなされ、道路斜線が緩和されます。
「隣地斜線規制」は、お隣りさんの日照や採光、通風等、良好な環境を保つためのルールです。
隣地境界線までの水平線に応じて高さを規制しています。
「北側斜線制限」は、北側に建つ建物の採光条件を確保するためのルールです。
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専地域のみにかかる制限です。
北側に水路、線路敷、その他これらに類するものがある場合、北側に高低差がある場合、北側に計画道路がある場合には制限が緩和されます。
☆斜線制限まとめ
道路斜線制限:道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、また周辺に圧迫感を与えないようにするためのルール
隣地斜線規制:お隣りさんの日照や採光、通風等、良好な環境を保つためのルール
北側斜線制限:北側に建つ建物の採光条件を確保するためのルール
建物の高さを制限するルールは斜線制限の他に、「絶対高さ制限」「日影規制」「高度地区」があります。
「絶対高さ制限」は、周りの住環境を良くするため、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域に適用されるルールです。これらの地域では、建物の高さは10mまたは12mの絶対高さ以下としなければなりません。なお、10mか12mどちらの制限がかかっているかについては、都市計画で指定されています。
「日影制限」は、日照を確保することを目的した、日影による建築物の高さのルールです。高さ10m以上(低層住居専用地域では軒高7m以上、または3階建て以上)の建築物が対象となりますが、商業地域、工業地域、工業専用地域では日影規制がありません。なお、日影規制が定められている中高層住居専用地域については、北側斜線制限は適用除外となります。
「高度地区」は、市街地の環境を維持したり、土地利用の増進を図るために、建築物の高さ(最高限度または最低限度)に制限が設けられている地区のことです。地域によって、高度地区における絶対高さを定めているところもあるため、建物を建てる際には必ず都市計画図などで確認する必要があります。
このように建物の高さや規模の制限は、用途地域によって異なります。
今回は、”不自然に一方の角のない建物”のナゾを解明するという内容で記載してきました。
角が削られたような家というのは多くは斜線制限によるものであり、斜線制限は日当たりや通風を確保するために建物の高さを制限するルールということが分かりました。
普段なにげなく見ている建物も色んなルールの中で造られているんですね。
内見の際に、こういった知識を知っていると見る所も多少変わってきて面白いかと思います。
是非参考にして頂き、楽しみながら家を鑑賞してもらえると嬉しいです。
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1940年創業、台東区・荒川区で地域愛着