建物の面積には、2つの表現があるのをご存知でしょうか。
こんにちは。1940年創業、台東区・荒川区で”地域愛着”の城北商事不動産部です。
今回は建物面積の表現方法である「壁芯(かべしん)面積」と「内法(うちのり)面積」の違いについてご紹介します。
後述しますが、住宅ローン控除や登録免許税などの優遇を受ける際に知っておくと便利ですので、知識の一つとして知っておいてください。
◆壁芯面積と内法面積の違いとは?
壁芯面積とは、「柱や壁の厚みの中心線から測られた床面積」を指します。
壁や柱を2等分した部分の床面積も(壁の内側ですので床が見えているわけではありませんが)専有面積に含まれます。
建築基準法で建築確認する際は、この壁心で計算します。
通常、不動産広告で表示(記載)されている面積は、この「壁芯面積」です。
内法面積とは「壁で囲まれた内側だけの建物の床面積」をいいます。
壁や柱の厚みは含まずに、実際の住居スペースのみで計算した面積です。
不動産登記法では、この内法面積で測定します。
登記簿謄本に記載されている面積は、この「内法面積」です。
例えば、マンションの販売図面の「専有面積」の欄には「52㎡」と書かれていたので、52㎡ならと思い、購入を判断し売買契約に行き、契約寸前になって初めて、売買契約書や重要事項説明書にこの「登記簿面積(内法面積)」が書かれていたことで、そのマンションには「49.4㎡」という面積もあることを知ることになります。
住宅ローン控除や登録免許税などの優遇を受ける際の(軽減措置の対象は50㎡以上)面積は「壁芯」ではなく「内法」になります。
マンションなどを設計し、建築の申請を行う時点では、未だ、実際に建物が建っていないことから、図面上での計算になるため、実際の有効面積である内法面積を測ることができません。
ですので、壁芯面積と内法面積の2通りの面積があるのも、ある意味仕方がないのかも知れません。
いくらパンフレットの記載が50㎡以上でも、内法面積で50㎡未満の場合は税制優遇は受けられません。
購入の申込をする前には必ず登記簿の面積(内法面積)を確認するようにしましょう。
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